日本赤十字社
日本赤十字会員募集
日本赤十字社は、国内だけでなく国外で発生した自然災害や救援物資活動、献血推進、国際救助活動等、さまざまな活動がなされています。また、民家火災発生時や水害発生時の救援物資を支給しています。
この活動は、普遍的・長期的なものであることから安定した資金が必要となるため、毎年募金5月(強化月間)に募金活動を展開しています。皆様のご支援とご協力の程よろしくお願いします。
会員とは
日本赤十字社の目的・事業にご賛同して頂き、毎年500円以上の会費をお納めいただく個人、団体、法人の方々を示します。
会費日本赤十字社の主な財源は、次のとおりです。これらを総称して活動資金と呼んでいます。
会費 | 会員の方々が納める年額500円以上の金額 |
---|---|
寄付金 | 会員以外の方々から寄せられる自由な金額 |
活動資金の使途
- 災害発生時に医療救護班の派遣、救援物資の配布、見舞金の支給等の災害救護活動
- 海外での災害や紛争等の救援や開発途上国での保健衛生活動等の国際活動
- 病院など医療施設の経営をはじめとする地域医療の推進
- 看護師等の養成
- 血液事業の推進
- 救急法・水上安全法・健康生活支援講習・幼児安全法等赤十字講習会の開催実施
- 赤十字奉仕団等の育成
多久市地区 令和5年度 日本赤十字会費報告
市民の皆さんにご協力いただいた令和5年度日本赤十字活動資金額は、市全体で3,229,510円でした。活動資金の全額は日本赤十字社佐賀県支部へ送金され、国際赤十字活動、血液事業、医療事業、救護体制の充実、赤十字ボランティア活動の充実、赤十字講習の普及、青少年赤十字の育成、会員増強と広報活動などの各種赤十字事業に充てられます。
区別 | 件数 | 会費額 |
---|---|---|
戸別 | 5,830 | 3,206,500 |
個人 | 2 | 5,000 |
自動販売機分 他 | 18,010 |
多久市地区での主な日赤活動
◆赤十字会員募集
多久市地区では1戸あたり550円を目標額として
日本赤十字会費のご協力をお願いしています。
◆各種研修会・講習会への参加
- 赤十字講習会の開催(救急法・水上安全法等)
- 災害ボランティア講習会
◆災害見舞金品の給付
市内で自然災害及び火災等により被害を受けられた方には、災害見舞金品の給付を実施しております。
◆多久市地区の配備品
多久市地区では、災害時に備えて災害食や非常用炊き出し釜、テント等の災害時に必要な備品を整備しています。
備品によっては貸出を実施しておりますので地区の防災訓練等に活用して頂ければと思います。詳細については社会福祉協議会までお問合せください。
◆災害義援金・救援金の受付
国内・国外を問わず、地震や洪水などの自然災害で被害を受けた被災者に対する赤十字の救援活動や復興支援活動に役立てるため、義援金・救援金を受け付けています。
共同募金会
共同募金とは
共同募金は、国や市町村でなく、「共同募金会」という民間団体の活動によって行われる、社会福祉法に定められた募金活動です。毎年、厚生労働大臣の告示により10月1日~12月31日まで「赤い羽根共同募金」「歳末たすけあい募金」として、全国一斉に実施されています。
共同募金の使い道
共同募金の使い道は、地域福祉の推進のために行われ(社会福祉法第117条)、都道府県で活動する社会福祉施設、保育所等の施設環境の改善事業等の支援するために使われます。 多久市社会福祉協議会に於いても皆様から頂いた募金額から配分金を頂いて、様々な事業の運営に役立たせていただいております。主な共同募金の使途について(多久市社会福祉協議会)
住民全般 | ■ボランティア育成事業 |
---|---|
子ども | ■ボランティア協力校育成事業 |
共同募金の配分
共同募金は、都道府県ごとに行われているため、各市町で集められた募金は、一旦佐賀県共同募金会で取りまとめられ、厳正な審査を経た後、翌年度に福祉活動資金として県内の民間社会福祉施設や団体、社会福祉協議会などへ配分されます。ご協力いただいた募金は、次のような流れで地域福祉に活用されます。
赤い羽根共同募金
赤い羽根 共同募金 |
お住まいになっている市町村の地域福祉の増進や、県内の福祉活動、民間社会福祉施設の整備等の運営助成をするために実施する募金です。 |
---|---|
運動期間 | 毎年10月1日~12月31日 |
募金方法 | 戸別募金、法人募金、学校募金、職域募金、イベント募金など |
募金実績 | 令和5年度 3,042,604円 |
市内配分金
令和4年度は市内で共同募金(戸別募金、法人募金、資材募金等)3,028,371円の募金をお寄せいただきました。この募金額のうち、多久市の地域福祉活動事業として、令和5年度に2,268,893円配分されました。
学校ボランティア協力校 | 350,000円 | ボランティア校助成 (義務教育学校・高校) |
---|---|---|
社協だより | 398,970円 | 年3回 (7月、12月、3月) |
子育て支援事業 | 79,915円 | 新生児への絵本贈呈 |
ボランティア活動 育成事業 |
194,500円 | ふれあい広場 ボランティアの集い 災害ボランティア研修 |
福祉育成援助事業 | 88,899円 | ボランティア体験スクール 福祉体験学習 |
地域福祉推進事業 | 240,416円 | 福祉バス運行管理 フードバトン事業 |
地域テーマ事業 | 200,000円 | 自由ヶ丘区 防犯灯設置 |
障害児・者福祉活動費 | 117,300円 | 身体障害者相談 |
住民参加型 有料在宅福祉サービス事業 |
168,000円 | わかちあいの和 |
住居内整理整頓支援事業 | 40,000円 | すっきりサポート |
福祉有償運送事業 | 240,000円 | 運転手謝金など |
歳末たすけあい | 150,893円 | |
計 | 2,268,893円 |
ふれあい広場(赤い羽根イベント募金) | ボランティア体験スクール |
歳末たすけあい運動
歳末たすけあい 運動 |
共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・児童委員、社会福祉施設、等の関係機関・団体の協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、住民の参加や理解を得てさまざまな福祉活動を重点的に展開しています。 |
---|---|
運動期間 | 毎年12月1日~12月31日 |
募金方法 | 篤志募金 |
募金実績 | 令和5年度 96,209円 |
共同募金 Q&A
共同募金はいつから始まったのですか?
1947(昭和22年)、第1回の共同募金運動が全国的に展開されました。第1回配分は、児童保護や育児事業など に重点的がおかれ、民間の社会福祉施設や同法援護会などの福祉団体や、生活に困っている人たちの支援に活かされました。
どうして「赤い羽根」なのか?
赤い羽根は、「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」のシンボルです。赤い羽根は、むかしから世界中で、勇気や良い行いのしるしとして使われてきました。イギリスのロビンフッドや、アメリカの先住民族も、赤い羽根をつけていました。
共同募金のキャラクターって?
共同募金運動のシンボルキャラクター「愛ちゃんと希望くん」1986年(昭和61年)公募により誕生しました。
シンボルキャラクターのふたりは兄弟で、姉が愛ちゃん、弟が希望くんといいます。
税金を払っているのに、なぜ、共同募金をする必要があるのですか?
共同募金は、ニーズに対し迅速に柔軟に対応できる、民間福祉活動の財源です。行政では、私たちの税金で公平に効率的に、社会福祉の対象者にも、不公平にならないように施策を行っています。行政の施策の基本は、法律や条例などにより定められ、公平に行われています。逆に言えば、新しい要望や予想外の状況に臨機に対処できない場合が多いのです。 ところが社会福祉の現場では、日々その対象がかわり、できるだけ早く実情に即したさまざまな活動が必要になります。そうした場合、臨機応変に動けるのが「民間」です。 それが民間のよさであり、民間の特質である迅速性、柔軟性、先駆性、開拓性です。そのための財源として、共同募金は欠かすことができないものです。
善意の募金なのに、なぜ寄付額を割り当てるのですか?
ご寄付いただく目安として「目安額」をお示ししています。共同募金は、決して寄付額を割り当てる募金ではありません。事前に助成計画を立て、その計画に基づいて目標額を定めていますが、あくまでも目安ですので、どうか任意のご協力をお願いします。
共同募金への寄付金には税の特典があるそうですが?
都道府県共同募金会は、税制上において、国や地方公共団体と同じように、「寄附に対する優遇措置の対象団体」となっています。その優遇措置は、個人と法人の場合で取扱いがそれぞれ定められています。 先ず個人からの寄附金のうち、所得税については「寄附金控除」の、住民税については「寄附金税額控除」の対象とされています。 また、株式会社など法人からの寄附金は「全額損金算入」の対象とされています。
■個人の寄付
所得税および住民税にかかる寄付金控除の対象となっています。
所得税の寄附金控除額
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
〔平成22年1月1日~〕
住民税の寄附金税額控除額
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100
〔平成23年1月1日~〕
■ 法人の寄付
株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金」とすることができます。
共同募金活動実績報告
共同募金活動実績報告
「はねっと」について
お寄せいただいた募金は、多久市内の地域福祉の充実のためだけでなく、大規模災害時のボランティア活動の支援にも活用させていただきます。
各市町村の共同募金の使途について、赤い羽根データベース「はねっと」で公開しています。
赤い羽根データベース「はねっと」ホームページ≫≫
義援金・救援金の受付
義援金・救援金の受付
多久市社会福祉協議会では窓口に募金箱の設置を行う等して義援金・救援金の受付を行っております。一人でも多くの皆さまのご協力をお願いいたします。
日本赤十字社
日本赤十字佐賀県支部HP
義援金名称 | 募集期間 |
---|---|
ウクライナ人道危機救援金 | 令和4年3月23日(水)から 令和7年3月31日(月)まで |
イスラエル・ガザ人道危機救援金 | 令和5年10月17日(火)から 令和7年3月31日(月)まで |
令和6年能登半島地震災害義援金 | 令和6年1月5日(金)から 令和6年12月27日(金)まで |
令和6年7月25日からの大雨災害義援金 (秋田県、山形県) |
令和6年8月1日(木)から 令和6年12月27日(金)まで |
令和6年9月能登半島大雨災害義援金 | 令和6年9月25日(水)から 令和7年3月31日(月)まで |
共同募金会
佐賀県共同募金会HP
義援金名称 | 募集期間 |
---|---|
令和6年能登半島地震災害義援金 | 令和6年1月5日(金)から 令和6年12月27日(金)まで |
令和6年7月大雨災害義援金 | 令和6年8月5日(月)から 令和6年12月27日(金)まで |
令和6年能登豪雨災害義援金 | 令和6年10月1日(火)から 令和7年3月31日(月)まで |
お問合せ先
住所 | 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍45-31 |
---|---|
電話番号 | 0952-75-3593 |
FAX番号 | 0952-75-6590 |
welcome@po.saganet.ne.jp |