訪問介護

基本方針

介護保険法に基づく法令の主旨に従い、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう入浴・排泄・食事等の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

事業内容

介護保険法に規定されている「訪問介護事業」を下記業務を通じて適正に実施する。

サービス申し込みの調整

  • 新規ケース受付
  • 初回の実施調査(アセスメント)の実施、介護支援専門員よりサービス提供票を受け取る
  • 利用にかかわる契約書・重要事項説明書作成、支払い方法(自動引き落とし等)の手続き
  • 介護保険以外における申し込みの対応(生活管理・障害者自立支援・移動支援)
訪問介護計画書の作成
  • 居宅サービス計画書の理解
  • 利用者のニーズを評価し、これに対応した訪問介護計画書作成
  • 担当スタッフに渡す書類作成
訪問介護計画書の説明
  • 利用者または家族へ訪問介護計画書を説明
  • 契約書の作成と契約
  • 初回訪問の同行とサービス内容確認
サービスの提供

  • 担当利用者へのサービス提供
  • 緊急の必要性によりサービスの提供
  • スタッフの勤務調整
サービス提供後の状況把握
  • サービス提供後と訪問後の訪問介護計画の変更と調整、業務日誌の確認
  • 定期訪問によるモニタリング
関係機関との連携、サービス担当者会議への参加
  • サービス担当者会議の参加・実施の呼びかけ
  • 介護支援専門員への報告、連絡、相談等
  • 他事業所との連絡調整
実績入力
  • 介護支援専門員への実績報告
  • 請求書作成(生活管理・移動支援・自立支援)
請求書内容確認
 
報酬請求
  • コンピューターによる管理・請求(自立支援)
  • 市からの委託事業(移動支援・生活管理)への請求
訪問介護員勤務表作成
 
定期会議・研修

  • 新人ヘルパー初任者研修
  • 月2回のヘルパーミーティング
  • 研修会の参加、施設内研修会の開催
  • 支援センター会議への参加
  • 地域ケア会議への参加
利用者からの相談・苦情処理
  • マニュアル作成とそれに沿った対応に関する業務
実習生の受け入れ

  • 実習日の調整、実習訪問先への説明と依頼
  • 実習生へカンファレンス
  • 同行訪問、指導

営業時間・お問合せ

■訪問介護・介護予防訪問介護
営業日及び営業時間 月曜日~金曜日 ※但し、12月29日~1月3日を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
サービス提供日及び
サービス提供時間
月曜日~金曜日までとする。(12月29日~1月3日を除く ※但し、当事業所が必要と認め訪問従事可能な場合はこの限りではありません。)
午前7時から午後10時まで
休業日 土・日曜日
電話番号 0952-75-3593
FAX番号 0952-75-6590

在宅サポート事業「さわやか」

社会福祉法人多久市社会福祉協議会が独自に行う在宅サポート事業「さわやか」を実施するにあたり必要な事項を定めます。

この事業の<目的>は何ですか?
高齢者や障害者(児)等が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けるために、日常的に援助を必要とする利用者が自立した在宅生活ができるように訪問介護サービスを提供することを目的とします。
ご利用できる方
  1. 原則として市内に住所を有する方で、日常生活を営むのに支障があり必要と認められた方。
  2. 要介護者・要支援者であり、介護保険法による訪問介護サービス利用が利用限度額超過をしている方。
  3. 要介護者・要支援者であり、介護保険法による訪問介護サービス対象外サービスを希望する方、またその必要が認められる方。
  4. 障害者(児)であり、居宅介護サービスが必要と認められる方。
サービスの内容と利用時間

  1. サービス提供は、身体介護・生活援助・通院介助等であり、日常生活を支援するものです。
  2. 利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、上記以外の利用については利用される方と社協の協議のうえ定めていくものとします。
在宅サポート事業「さわやか」利用料金
  30分未満 30分毎に 備  考
身体介護 1,000円 800円 通院介助を含む
生活介護 1,000円 800円  
乗降介助 1回につき500円