居宅介護支援
基本方針
介護保険法に基づく法令の主旨に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した生活が営まれるよう、居宅サービス計画を作成すると共に、指定居宅サービスなどの提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連携調整を図り適切な助言や支援を行う。
事業内容
介護保険法に規定されている「居宅介護支援事業」を下記業務を通じて適正に実施する。
- 要介護・要支援認定調査
- 相談対応
- 要介護者からの居宅介護サービス計画書及び要支援者からの介護予防支援サービス計画書に基づく相談対応。 相談者の趣旨を明確にし、適切に助言・指導を行う。
- 課題分析実施(アセスメント)
- 訪問することにより、利用者・家族の状態を的確に把握する。
- 居宅サービス計画書作成及び介護予防サービス計画書作成
- 利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、また利用者・家族の希望を考慮し、居宅サービス計画を作成する。
- サービス担当者会議
- サービス担当者が一同に会して、本人と家族のもと作成した計画の確認と同意を得る。
- 居宅サービス計画に基づくサービスの実施
- 事前に評価の基準やケアのチェックリストを作成してから実施する。
- 給付管理業務
- サービス利用票・提供票作成や介護報酬請求
- 再課題分析(モニタリング)
- 毎月1回以上利用者宅へ訪問し、必要な時はサービス計画の見直しを行う。
- 利用者からの相談・苦情処理に関する業務
- 提供した居宅介護支援に苦情申し出がある場合は、迅速かつ誠実に苦情の対応を行う。サービス担当者会議でもその内容を報告し、必要に応じて対応方法を決定する。
営業時間・お問合せ
■居宅介護支援 | |
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営業日及び営業時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで |
休業日 | 土・日曜日、祝日 |
電話番号 | 0952-75-3593 |
FAX番号 | 0952-75-6590 |