成年後見制度には

判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、 すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。

法定後見制度の概要
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立をすることが
できる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など 市町村長
成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)
の同意が必要な行為
  民法13条1項所定の行為 申立の範囲内で家庭
裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同上 同上
成年後見人等に
与えられる代理権の範囲
財産に関するすべての法律行為 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 同左

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

令和元年6月7日で国会で「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。

この法律は、成年被後見人又は被保佐人であることを理由に不当に差別されることのないように、現在の法律上の欠格条項やその他の権利 制限の適正化を図り、成年被後見人及び被保佐人の人権を尊重するための法律です。

〇認知症が進行している母親と2人暮らしです。私が留守の間に母親が不必要な健康食品の契約をしてしまいました。
⇒成年後見制度を利用すると、財産の管理や契約の取り消しが可能になります。

〇近所に認知症のお年寄りが一人で住んでいます。どうしたらよいでしょうか。
⇒親族がいない場合は、市町村長が成年後見の申し立てができますので、市町村の福祉担当課に問い合わせてみてください。

〇一人くらしの父に認知症の症状がでてきました。
⇒認知症が軽い時でも、成年後見の「保佐」や「補助」が可能です。

 コスモス成年後見センターのご案内

Top_arrow