プライバシーポリシー

個人情報保護及び取扱規定

(目的)

第 1条 この規定は、紀の国医療生活協同組合が入手した患者、利用者およびその他関 係者の個人情報の取扱いに関する規定であり、職員はこの規定に従って個人情報を取扱う ものとする。

(定義)

第 2条 この規定において、「個人情報」とは、「カルテ」及び「アセスメント記録」 をはじめとした諸記録、「医療保険証」「介護保険証」や「利用契約書」等生存する個人 に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できる ものをいう。

(利用目的と範囲)

第 3条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用 し、下記の目的以外に利用してはならない。

(1)患者・利用者への医療、介護の提供に必要な利用目的

1.当生協が行う患者・利用者に対する医療・介護サービス

2.当生協が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関または保険者からの照会への回答)

3.国や都道府県など関係行政機関等による法令に基づく照会、届出、調査、検査、実地指導

4.当生協が行う患者・利用者に係る管理運営業務の内、「会計、経理」「居室管理」「事故の報告」「サービスの向上」等

5.他の医療機関等(病院、診療所、訪問看護ステーション、居宅支援事業所、居宅サービス事業所、在宅介護支援センター・地域包括支援センター等)との連携

6.他の医療機関等からの照会への回答

7.検体検査業務の委託

8.家族等への病状の説明

9.医療・介護体制の変更などサービスのないように関する案内

10.賠償責任保険等に係る保険会社等への相談または届出等

(2)上記以外であっても事業所として必要な利用目的

1.当生協が行う管理運営業務の内「サービスや業務の維持改善のための基礎資料」「当   生協内部において行われる学生等の実習への協力」「当生協内部において行われる研   究」

2.住所や氏名の匿名化等、個人が特定できないように配慮した上での学会等への発表

3.事業所管理運営業務の内「外部監査機関への情報提供」

2.上記の利用目的については、患者・利用者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。

3.但し、患者・利用者から同意に関する要望があった場合は、その要望に基づいて個人情報を取扱うこととする。

4.そうした要望があった後に、当該患者・利用者から同意や留保の変更について申し出があれば、それに沿って変更を行う。

(安全措置)

第 4条 個人情報保護に係る組織的対応について

(1)個人情報保護推進委員会を設置し、個人情報の保護の推進を図る。

1.個人情報保護推進委員会は、各部署の責任者で構成して年1回以上開催し、「個人情報取扱規定」や「個人情報保護の基本方針」の事業所内での遂行状況および見直し、「個人情報保護に関する教育研修」の実施等を行う。

2.個人情報保護推進委員会の委員長は施設長がつとめ、個人情報管理者を兼ねる。

3.必要に応じ、同様の構成で開催される日常的な「業務会議」において、同委員会の開催を兼ねることができる。

(2)事務長を苦情・相談窓口の責任者とし、各部門に相談窓口を設置する。また、苦情等があった場合は、施設長に報告し対応を図る。

第 5条 職員に対し、雇用契約や就業規則において、就業中はもとより理食後も含めた 守秘義務を課す。

第 6条 個人情報に係る書類の保管については、厳重な施錠等により、盗難・漏洩の予 防策を講じる。また、パソコンやデジタルデータの保管管理についても、同様に厳重に注意する。

第 7条 個人データが消失しないよう留意するとともに、本人の照会に対応できるよう 検索可能な状態で保存する。 第 8条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、焼却や溶解など復元不可 能な形にして廃棄する。

(職員教育等)

第 9条 個人情報保護に関する研修を適時行うとともに、全職員に「個人情報保護の基 本方針」「個人情報取扱規定」を配布し、周知徹底を図る。

第10条 業務委託を行う場合は、委託契約において当生協が定める安全管理措置の内容 を契約に盛り込み、委託先の義務とする。

2.委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取扱ってい ることが確認できるよう契約において配慮する。

3.契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。

(カルテ、介護記録等の開示等の取扱い)

第11条 カルテ、介護記録等の開示請求が患者・利用者本人または代理人(既に死亡し た患者・利用者の家族およびその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続を経て開 示する。

1.個人情報開示請求の窓口および苦情・相談窓口を事業所内掲示等で案内する。

2.本人または代理人であることが証明できるものを添えて、所定の開示請求書により開示する資料を特定して請求する。但し、本人または代理人の証明については、事業所側で確認できる場合は省略することができる。

3.開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しない。

 ア)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

 イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

 ウ)他の法令に違反することとなる場合

4.開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととし、コピーをとる場合は所定の手数料を徴収する。

5.電話での問合せには応じない。

(第三者提供の取扱い)

第12条 患者・利用者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ本人またはその代 理人の同意を得ることを原則とする。

但し、本規定第3条に定める内容について事業所内掲示等による公示を行い、本人また はその代理人から特段の申し出がない範囲については、本人またはその代理人からあらためて同意を得ずに情報開示を行うことができる。

2.事業所内掲示等で公示していない範囲について、公的機関から情報開示の要求があっ た場合は、身分証明書の提示と文書による開示要求の提出を求め、情報提供の可否につい ては個人情報管理責任者が判断する。

第13条 本規定の改廃は理事会において行う。

附則 本規定は、2005年4月1日より効力を有する。

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