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法人運営
一般会員・賛助会員のお願い
地域福祉を推進する構成員として住民、団体、法人のみなさんから会員になっていただき会費をいただいています。一般会員・賛助会員からの会費は社会福祉協議会が民間組織として活気ある運営と住民参加による地域福祉の発展のために欠かすことのできないものです。みなさんからお寄せいただく会費は、社会福祉協議会やボランティアセンターの運営費、福祉教育の推進、援助を必要とする方への支援などに活用させていただいています。
社会福祉協議会は、今後とも市民の方々と共に地域の様々な福祉課題の解決に取り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。
| 会員区分 | 会費額(年会費) |
|---|---|
| 一般会員 | 500円 |
| 賛助会員 | 一口1,000円 |
| 令和7年度 賛助会員加入の状況 |
|---|
| 782,000円<782口> |
令和7年度 事業概要と収支予算

定款
苦情の相談受付
苦情をお受付けしたします。
苦情解決のための第三者委員会も設置しております。
あなたやあなたのご家族などが、現在利用している上山市社会福祉協議会の介護・福祉サービスについて苦情相談等がございましたら、 「苦情受付担当者」もしくは「第三者委員」に申し付け下さい。
苦情受付担当者
上山市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL(023)−695−5095
第三者委員
吉村 元(よしむら はじめ)
増川 京子(ますかわ きょうこ)
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者(社協事務局長)と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認
イ.苦情申出人の希望等
ウ.第三者委員への報告の希望の有無
エ.苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いにおける第3者委員会への立会、助言の機能の有無















