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法人運営

一般会員・賛助会員のお願い

地域福祉を推進する構成員として住民、団体、法人のみなさんから会員になっていただき会費をいただいています。一般会員・賛助会員からの会費は社会福祉協議会が民間組織として活気ある運営と住民参加による地域福祉の発展のために欠かすことのできないものです。みなさんからお寄せいただく会費は、社会福祉協議会やボランティアセンターの運営費、福祉教育の推進、援助を必要とする方への支援などに活用させていただいています。

社会福祉協議会は、今後とも市民の方々と共に地域の様々な福祉課題の解決に取り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力をお願いいたします。

会員区分 会費額(年会費)
一般会員 500円
賛助会員 一口1,000円
令和4年度
賛助会員加入の状況
942,000円<942口>

寄附・寄贈

寄附金や寄附物品(使用済み切手、プルタブ)は、社会福祉協議会の事業運営や市民のボランティア活動を活性化するために大きな役割を果たしています。一人ひとりが身近な地域で必要なサービスや支援を受けながら暮らし続ける地域福祉の推進のためにご協力をお願いします。

年間を通じて寄附の受付を行っていますので、社会福祉協議会の活動にご賛同いただける方は、ぜひご協力をお願いいたします。

受付時期 通年
受付方法 上山市社会福祉協議会へお気軽にお申し出ください。
寄附物品については、お受けできない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
寄附金控除 上山市社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、個人の場合は所得税法上の寄附金控除がうけられます。また、法人の場合は法人税法上損金算入ができます。

◎寄附をいただいた個人・団体の皆様
(令和4年9月15日〜令和5年1月20日現在)

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“災害時連絡方法のてびき”


災害時連絡方法のてびきを贈呈する森谷副支部長

10月10日(木)、公益社団法人 日本公衆電話協会様より“災害時連絡方法のてびき”400部を寄贈いただきました。
てびきにつきましては、「上山市総合防災訓練」や「上山市ボランティアフェスタ2019」等におきまして、市民の皆様に幅広く配布させていただきます。
本協議会でも、市民の防災意識の高揚と災害に強い安全な地域社会の構築に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

生活協同組合共立社様より食料品を寄贈いただきました。

令和3年5月24日(月)、生活協同組合 共立社 様よりレトルト食品・乾燥スープ等の食料品、計6品目を寄贈いただきました。食料品は支援を必要とする世帯へお渡ししました。

生活協同組合共立社様より食料品を寄贈いただきました。

令和2年12月21日(月)、生活協同組合 共立社 様よりレトルト食品・乾麺等の食料品、計174点を寄贈いただきました。食料品は支援を必要とする世帯へお渡ししました。

一般社団法人生命保険協会山形県協会様より福祉巡回車の寄贈をいただきました。

車両は地域福祉活動やボランティア活動等の推進のために有効に活用しています。

災害義援金

上山市共同募金委員会では、被災された住民の方々を支援するために、下記の義援金を募集しております。被災された方々が一日も早く元の生活に戻ることができるよう、皆様の善意を被災地にお届けしますので、ご協力をお願い申し上げます。  (被災状況に応じて、受付期間が延長する場合があります。)

災害義援金受付状況一覧

 

令和5年度 事業概要と収支予算

定款

苦情の相談受付

苦情をお受付けしたします。

苦情解決のための第三者委員会も設置しております。

あなたやあなたのご家族などが、現在利用している上山市社会福祉協議会の介護・福祉サービスについて苦情相談等がございましたら、 「苦情受付担当者」もしくは「第三者委員」に申し付け下さい。

苦情受付担当者
上山市社会福祉協議会 地域福祉係
TEL(023)−695−5095

第三者委員
吉村 元(よしむら はじめ)  TEL(023)−672−5850
土屋 宏(つちや ひろし)TEL(023)−673−4806

(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付ます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者(社協事務局長)と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.苦情内容の確認
イ.苦情申出人の希望等
ウ.第三者委員への報告の希望の有無
エ.苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いにおける第3者委員会への立会、助言の機能の有無

 

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