福祉用具貸与・販売
● 事業の目的
事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、福祉用具専門相談員(福祉用具専門相談員指定講習の修了者・都道府県知事が認定した福祉用具専門相談員指定講習の修了者)が要介護者・要支援者の日常生活において、身体状況、生活環境に合った福祉用具を選定し、適正な福祉用具貸与サービス・福祉用具販売サービスを提供いたします。
● 運営の方針
- 事業の実施にあたり、ご利用者の意思、及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
- 福祉用具専門相談員は、ご利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、ご利用者の心身の状況、希望及び生活環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・設置・調整等を行い、福祉用具を使用することによりご利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、ご利用者を介護する方の負担軽減を図ります。
- 事業の実施にあたり、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する事業者との連携に努めます。
● 職員体制
管理者 1名(常勤兼務)
福祉用具専門相談員 3名(常勤)
事務員 1名(常勤)
その他職員 1名(常勤)
● 営業日
営業日 :月曜日~土曜日
休日 :日曜日・祝日・12/30~1/3
営業時間:午前9時~午後6時
● 事業実施地域
昭島市・多摩市・日野市・八王子市・府中市
● サービスの内容
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 対象種目(厚生労働省告示より抜粋)
| 福祉用具貸与種目 | サービス利用対象 | 条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援 | 要介護 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 車いす | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。 |
| 車いす付属品 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
| 特殊寝台 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に揚げる機能のいずれかを有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 |
| 特殊寝台付属品 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
| 床ずれ防止用具 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
| 体位変換器 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
| 歩行器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
| 歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
| 認知症老人徘徊感知機器 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
| 移動用リフト | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
| 自動排泄処理装置 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 排便機能を有するもの |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | それ以外のもの | |
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売種目(厚生労働省告示より抜粋)
| 特定福祉用具販売種目 | 条件 |
|---|---|
| 腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限ります。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。) 設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
| 自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
| 排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。 専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれる。 |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。 ●入浴用椅子 ●浴槽用手すり ●浴槽内椅子 ●入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの) ●浴室内すのこ ●浴槽内すのこ ●入浴用介助ベルト |
| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 |
| 移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
| スロープ | 貸与告示第8項の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 |
| 歩行器 | 貸与告示第9項の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 |
| 歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。 |
要介護認定を受けた方で、年間10万円(自己負担1割、2割、3割)を上限として購入費が支給。
介護保険制度をご利用により、ご利用者・ご家族の身体、介護の負担も軽くなり、快適な生活が送れるようになりました。
福祉用具サービスでは、一人ひとり異なった身体機能・住宅環境に合わせ用具を選定し、ご利用いただく事により、できるだけ自立した生活が送れ、また介護者への負担軽減を図るために活用されております。
住み慣れた地域で、安全かつ安心に毎日生活していただけるよう、ご利用者の目線となり、身体状況・生活環境に合った福祉用具を選定し、支援させていただきます。
地域の皆様より福祉用具に関するご質問・ご相談に誠意を持って対応し、サポートできるよう日々努めております。
● サービスの流れ
● 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
● ハラスメントへの対策と方針
提供サービス
- ● 調剤薬局事業
- ・保険調剤業務
(処方箋受付、電子処方箋受付可)
・医薬品販売
・一般用医薬品販売 - ● 介護保険居宅サービス事業
- ・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・特定介護予防福祉用具販売
・住宅改修
すみれ調剤薬局 / 西東京メディカル株式会社