家政婦紹介所を開業したい方 ー日紹連が起業支援致します!ー
こんな方におすすめします!
「定年、又は50を過ぎてからの中途退職後、年金収入の先行きが不安である。それこそ家政婦(夫)でも何でもやって 老後の収入を確保しなくてはいけない!!」とお考えの方へ・・・。
ちょっと待ってください。皆さんには、長年に渡り培ってこられたご職業経験がおありのはずです。
企業経験のある方は、自ら「家政婦(夫)をやろう」とお考えになるより、いままでのご経験を活かしながら「家政婦紹介所を経営してみよう」と思い立たれてみてはいかがでしょうか?
そんな方々に、日紹連はお力添えしたいと考えております。
家政婦紹介所の事務は、比較的どなたにでもできるシンプルなお仕事です。
結構、70代、80代の所長さんが、家族一、二名と従事しておられたりします。
また、定年に関係なく、一家が食べてゆける程度の収入は得られるものです。
大きな会社を経営することに抵抗を感じる方でも、家政婦(夫)紹介所の経営であれば、充分こなしてゆけると思います。
実際、法人ばかりではなく、個人事業として紹介所を営む人が多いのも、この「看・家業界」の特徴です。
※家政婦紹介業を営むためには、一定の許可基準を満たしている必要があります。
詳しくは下記をご参照下さい。・有料職業紹介事業の許可基準について(厚生労働省:職業紹介事業パンフレットより抜粋)
「収入のある老後」を提案
「一億総活躍社会」の一翼を担うための一計として、紹介事業(必ずしも「看護師・家政婦(夫)に限った話ではないかも知れませんが)での起業というものは、有力な選択肢の一つであると思われるものです。
紹介所長となって、皆さまご自身が「活躍」できると同時に、登録してくる家政婦(夫)さんもまた「活躍」の場を得られるという好循環が、減収化する年金生活者を豊かにするものと考えます。自他共に、職業を確保する仕組みとしての「看護師家政婦(夫)紹介事業」というものへのチャレンジを、お勧め致す所以です。
看護師家政婦(夫)紹介所の起業によって、皆様の「収入のある老後」を設計するお手伝いをさせて頂ければ、当会としましては、大変幸いに存じます。
「紹介事業経営」の利点
看護師家政婦(夫)紹介所を経営する利点は、家政婦(夫)は紹介所の従業員ではないため、人件費に悩まなくてもよい点です。
通常、事業を興して一番苦労するものは、人件費をその過半とする固定費です。ご家族の生活費は必要ですが、借金をしてでも払わねばならない従業員の給与については、完全に免責されております。
看護師家政婦(夫)紹介所はご自宅でも出来、所長一人からでも起業することが可能です。充分な手数料収入を得られるようになるまでに年数はかかるかも知れませんが、収入が少なければ少ないなりに、出費も生じない理屈です。大きく事業を起業することも可能ですが、4~5年掛けて月収100万円超を目標とする程度の小規模経営モデルを目指せば、成功率は高いと思います。
「起業支援」相談窓口を開設
或る介護保険指定事業を営むコンサルタントは、100万円単位のコンサル料を取って、家政婦(夫)紹介所の起業支援を行っております。
プロの指導ですから、無論それなりの価値はあるでしょうか、投資資金の短期回収は、中々容易でないと思います。多分この会社のクライアントは、資金力のある介護保険事業者ばかりのはずです。
日紹連が望むのは、現金収入よりも会員(人)です。つまり、苦楽を共に分かち合う「仲間」を増やしてゆきたいという希望を持っております。
したがって、会員(「正会員」または「起業会員」)になっていただければ、特にコンサル料、指導料などを別途に頂戴する必要はございません。所定の会費を頂戴するだけで、起業支援の個別相談をご利用いただけます。
日紹連は支部(県)の活動を行っています。
支部のある県の方は、より身近に相談等の支援を行うことができます。
会費について※一部、令和4年度総会にて改訂
起業会員にかかわる会費は下記の通りです。
・入会金 :10,000円
・月額会費: 5,000円
(許可取得までの期間及び許可取得後、次回の許可更新まで)
「正会員」と「起業会員」の違いについて
起業支援を受けたいということが主たる入会動機であったとしても、都道府県労働局への新規許可申請を既に終えている方は「正会員」としてご入会いただきます。
「正会員」として入会された方であっても、「起業会員」として入会された方と全く同様に、起業支援の個別相談を利用していただくことが可能です。
「起業会員」として入会していただく必要があるのは、新規許可申請手続きをまだ終えていない段階で、家政婦(夫)紹介事業起業支援の個別相談を利用したいと希望される方です。
ただし、新規許可取得後の最初の許可更新までは、起業会員として在籍いただけます。
当会の定款上、正会員としては、有料職業紹介事業の許可を取得している個人(または法人)でないと加盟できません。「起業会員」とは、許可取得前の個人(または法人)事業者に、会員格を保障するために設けられたものです。