生活のご相談
心配ごと相談
日常生活全般の心配ごと、悩みごと(人権、財産、家族など)に心配ごと相談員が応じます。
開催日及び時間
・月1回開催(毎月第1木曜日13:30~17:00)
・要予約 TEL (0237)53-9123
無料法律相談
借金、遺産相続、離婚、交通事故問題など、法律的なことを弁護士が 無料で相談に応じます。
開催日及び時間
・月1回開催(毎月第1木曜日 14:30~16:00)
・事前に予約が必要です。 TEL (0237)53-9123
各種相談窓口
・保安、行政、法律、福祉、保健、医療、青少年教育、権利、年金、労働、消費等
の窓口一覧です。
生活福祉資金
「生活福祉資金貸付制度」は、山形県社会福祉協議会を実施主体として、低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な援助指導を行うことで、経済的自立や生活意欲の助長促進、また在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にお金をお貸しする制度です。各資金には貸付の条件・基準があります。
また、この制度では、安定した生活を送れるように、地域の民生委員と連携して申請から償還までおこなっていきます。
| 資金の種類 |
1. 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費) 2. 福祉資金(福祉費、緊急小口資金) 3. 教育支援資金(教育支援費、就学支度費) 4. 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金) |
|---|---|
| 貸付金利子 |
連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は年1.5%。 ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子。不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率。 ※借入申込者は、原則として、連帯保証人を立てることが必要ですが、連帯保証人をたてない場合でも借入申込をすることができます。 |
生活福祉資金貸付制度の詳しい内容については、こちらでご確認ください。
山形県社会福祉協議会ホームページ(生活福祉資金)
日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
日常生活の中で、不安をお持ちの高齢者や知的、精神障がい者のために次のようなお手伝いをする事業です。
福祉サービスの利用のお手伝い
・福祉サービスを利用したり、やめたりする手続き
・福祉サービスの利用料の支払い
・福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き
日常的お金の出し入れのお手伝い
・年金や福祉手当の受け取りに必要な手続き
・医療費の支払い
・税金や社会保険料、公共料金の支払い
・支払に必要な預貯金の払い戻しや解約、預け入れの手続き
大切な書類等のお預かり
銀行の貸金庫や社会福祉協議会の金庫を利用して、年金証書・通帳・権利証・契約書類・保険証書・実印・銀行印を安全におあずかりします。
生活自立支援センター(生活困窮者自立支援事業)
平成27年に施行された生活困窮者自立支援法は、日本の社会経済の構造的な変化に対応して、これまでの「制度の狭間」に置かれた方々を一人でも多く、生活再建が出来るように支えていこうという法律です。村山市社会福祉協議会では、この法律に基づく「生活困窮者自立支援事業」を村山市から受託し、自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業を実施しています。
仕事や生活に関して不安や心配なことがある方、まずはご相談ください。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員があなたに寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた相談による支援を行います。
★詳しくは、厚生労働省 生活困窮者自立支援制度のページをご覧ください。
● 自立相談支援事業
生活の困りごとや不安を抱えている方に対して、支援員が相談を受け、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
● 家計改善支援事業
家計に課題や不安を抱えている方に対して、家計状況の「見える化」や根本的な課題の分析を行い、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援をし、必要に応じて関係機関へのつなぎや貸付のあっせん等を行い、生活再生ができるよう支援します。
● 就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、就労に不安のある方に対し、就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援等を行います。
成年後見センター
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になり、自分一人では契約や財産の管理などをすることが難しい人が、安心して暮らすことができるように成年後見制度の活用をお手伝いします。
● 事業内容
成年後見制度の相談
成年後見制度の利用を必要とする方のために、制度を利用できるよう手続きの説明や申立てに関する相談支援等を行っています。
法人として成年後見人等の受任
村山市社会福祉協議会が法人後見人等となり、財産管理や介護サービスの契約などを行うことで、ご本人が安心して生活できるように支援します。
※運営委員会が承認した場合。
「成年後見?聞いたことはあるけれど、中身はよく知らない。」「医療、介護、福祉、法律分野の基礎知識を学びたい。」など、成年後見制度をより多くの方に理解していただくため、普及啓発事業を実施しています。
● お問合せ・ご相談先
TEL:0237-52-0321
FAX:0237-55-7470

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