事業所案内

社会福祉協議会は、すべての都道府県および市区町村に設置されている営利を目的としない民間の社会福祉団体です。

地域に暮らす皆さんとともに、民生委員・児童委員などの参加・協力のもと、地域の人たちが住み慣れた地域で安心して生活することができる「福祉のまちづくり」の実現を目指し、さまざまな活動をしています。

概要

[ 法人名 ] 
社会福祉法人 木曽岬町社会福祉協議会

[ 施設名 ] 
木曽岬町立ふれあいの里

[ 住所 ]
〒498-0814
三重県桑名郡木曽岬町大字三崎666番地

[ 電話番号 ] 0567-68-2760

[ FAX番号 ] 0567-69-1555

[ 事業所番号 ]
2472000096 訪問介護(ホームヘルプ)
2472000096 居宅介護支援事業(ケアマネ)
2412000016 居宅介護・重度訪問介護(障がい者ホームヘルプ)

[ 施設名 ] 
木曽岬町立輪心乃里

[ 住所 ]
〒498-0803
三重県桑名郡木曽岬町大字和泉303番地の3

[ 電話番号 ] 0567-68-3456

[ FAX番号 ] 0567-55-8550

[ 事業所番号 ]
2412000016 就労継続支援事業B型(さくら作業所)

  インターネットからのお問合せはこちらのお問合せフォームからお願いします。

営業時間・お問合せ

  社会福祉協議会 訪問介護・ホームヘルプ
提供日 月〜金曜日 月〜土曜日
提供時間 8:30〜17:15 7:00〜20:00
休業日 土・日曜日、祝祭日・年末年始 日曜日、祝祭日・年末年始
電話番号 0567-68-2760 0567-68-2760
Fax番号 0567-69-1555 0567-69-1555
  ふれあいサロン ケアマネジャー
(居宅介護支援事業)
提供日 火・木・金曜日 月〜金曜日
提供時間 10:00〜15:00 8:30〜17:15
休業日 月・水・土・日曜日、祝祭日・年末年始 土・日曜日、祝祭日・年末年始
電話番号 0567-68-3456 0567-68-2760
Fax番号 0567-69-1555 0567-69-1555
  さくら作業所 シルバー人材センター
提供日 月〜金曜日 月〜金曜日
提供時間 9:00〜15:30 9:00〜16:00
休業日 土・日曜日、祝祭日・年末年始など 土・日曜日、祝祭日・年末年始
電話番号 0567-68-3456 0567-68-5333
Fax番号 0567-55-8550 0567-55-8550

地図

○ふれあいの里(社協)


■公共交通機関でお越しの場合
近鉄弥富駅より木曽岬町自主運行バス中央線「上松永」行きで22分、「川先」停留所下車、徒歩5分。
■お車でお越しの場合
桑名方面からは、国道23号線木曽川大橋を渡り1つ目の信号を右折。直進して次の信号を左折。「源緑輪中」交差点を左折。直進し2つ目の道路を右折すぐ。

○輪心乃里(さくら作業所・シルバー人材センター)


■公共交通機関でお越しの場合
1)近鉄弥富駅より木曽岬町自主運行バス中央線「上松永」行きで14分、「木曽岬小学校前」停留所下車、徒歩15分
2)源緑見入線「上松永」行きで19分、「輪心乃里」停留所下車、すぐ。
■お車でお越しの場合
桑名方面からは、国道23号線富田子交差点を左折。桜並木の道路(町道鍋田川線)を直進し、左手のサラダ館を通過後、次の道路を左折。直進し1つ目の信号交差点を超えて右手すぐ。

木曽岬町自主運行バスを確認される方はこちら>>

社協の財源

社協を支える財源は、皆さまからご協力いただいている会費や寄附金が基盤となっています。その他に、木曽岬町や三重県社協からの補助金や委託金、介護保険事業収入などの財源で運営されています。

寄附金についてのご案内

皆様からの温かいご寄附は、社会福祉協議会が事業を推進するうえでの貴重な財源となっています。
多寡にかかわらず、年間を通じて社会福祉協議会の窓口で受け付けております。

社会福祉協議会では、寄附者の方々のご希望に沿うことができるよう、皆さまからいただいたご寄附は有効に活用させていただきますので、皆様のご厚志をお寄せ下さいますよう、お願い申し上げます。

■こんなとき寄附してみませんか?

会社の創立記念や開店記念に…
フリーマーケットやチャリティコンサートの売り上げを…
家族でコツコツためていた貯金箱や空き瓶のお金を…

☞ 相続寄附について 〜「故人」の遺産を寄附する〜

故人のご遺志や想いを引き継ぎ、ご遺族の皆様からいただく相続財産の一部を、支援を必要とされている方々に役立てていただく寄附です。
相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に寄附されますと、寄附した財産には相続税が課税されません。
この措置を受けるためには、相続税の申告書提出の際に特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、社協の発行した領収書を添付して下さい。

☞ 香典寄附について 〜「香典」などから寄附する〜

ご葬儀などでお香典をいただいた方への「お香典返し」にかえて、社協にご寄附いただく方法です。申告によって所得税、住民税について税制上の優遇措置を受けることができます。

※令和5年4月〜令和6年3月までにご寄附いただいた皆さまをご紹介します

お名前を公表することに同意いただいた方のみ掲載させていただきます。

三重北農業協同組合 様

高齢者いきいき広場 様

いただいた寄附金、物品は有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

社協会費についてのご案内〜あなたも社協の会員に〜

社協会費は、地域福祉サービス、介護保険サービス、障害者福祉サービス、公的制度にないサービスなど、『誰もが安心して住み慣れた地域で心豊かに暮らせるまちづくり』をめざした、木曽岬町社協の事業を進める上での大切な財源の1つとなっています。

社協の活動にご理解いただき、ひとりでも多くの皆様の社協会員へのご協力をお願いします。

社協会費(年額)
○一般会費  1,000円以下
○賛助会費  3,000円以上
○特別会費  3,000円以上

社協会費については、こちらのチラシもご覧下さい。

令和5年度社協会費実績報告

令和6年3月末までに皆様にご協力いただきました社協会費について報告をさせていただきます。
いただいた会費は社協の大切な財源として、地域福祉活動の推進に活用させていただきます。
ありがとうございました。

令和5年度社協会費
一般会費 757,500円
賛助会費 155,000円
特別会費 648,000円
合計

1,560,500円

■令和5年度に社協会費を活用した事業
 こちらをご覧下さい。

会費にご協力いただいた企業様
ご協力いただいた企業のうち、企業名を公表することに同意いただいた方のみ掲載しております。

●特別会員(順不動・敬称略)

許リ村商店 潟Aイ・エヌ・ジー 泣hートー印刷
服部歯科医院 伊藤産業(株) 岡島工業(株)
(株)オカグレート (株)三恵 (株)白石設備
三重北農業協同組合 中日新聞木曽岬専売店 花井工業(株)
合同会社いっぽ (株)藤井 (株)渡壁
不二商事(株)木曽岬工場 岩崎産業(株) 岡村商会
(株)古村電気工業 大起産業(株)木曽岬工場 (有)加藤組
伊藤医院 マツオカ建機(株) 福徳商事(株)
浅井工業(株) (有)加藤板金工業 福本産業(株)木曽岬工場
木曽岬精機(株) (有)木曽岬農業センター (有)三友工業
中部畳材(株) 世紀東急工業(株)三重営業所 石田鉄工(株)
福春工業 (有)和風レストラン木曽岬 丸冨士興運(有)
横井業務店 木曽岬メガソーラー(株) アイコー(株)白鷺工場
(株)寿要 太田工業 日本ハム食品(株)
(株)諸戸建材 三栄ナショナル(有)モリデンキ (有)竹内建設
(有)伊藤組 ハットリ(株)木曽岬営業所 ハゼタツサラダ館
(有)岡健 (株)ミエデン アイチ木曽岬精工(株)
喫茶 栄 木曽岬郵便局 (有)亀和組鋼業
常在院 ヘアーズニューキンキ (株)ビューティーマイト
加藤住宅設備 (有)ファミリーショップイトウ (株)スギヤマ
ファミリーマート木曽岬町店 横井トラクター (株)島田商会名古屋支店
すこやか接骨院    

 

寄付金・社協会費の税制優遇

木曽岬町社会福祉協議会へのご寄付は、個人、法人ともに、税制上の優遇措置が受けられます。

☞ 個人の場合

社協賛助会費、寄付金は「所得控除制度」と「税法控除制度」のいずれかが適用されます。
(※2,000円を超える寄付が対象となります。)

・所得税
「寄付金控除(所得控除)」(所得税法第78条第2項第3号に該当)または「寄付金特別控除(税額控除)」(租税特別措置法第41条18の3に該当)のうち、いずれか有利な方を選択することができます。

所得控除(所得額から控除)

年間の寄付金額 − 2,000円=控除額

※寄附金合計の上限額は、所得金額の40%

税額控除(所得税額から控除)

(年間の寄付金額 − 2,000円)×40%=控除額

※寄附金合計の上限額は、所得金額の40%
※控除限度額はその年の所得税額の25%

・住民税
木曽岬町にお住まいの方は町県民税、木曽岬町外にお住まいの方は県民税の税額控除が受けられます。(寄付をした翌年の1月1日にお住いの方に限ります)

町民税

(年間の寄付金額 − 2,000円)×6%=控除額

※寄附金合計の上限額は、所得金額の30%

県民税

(年間の寄付金額 − 2,000円)×4%=控除額

※寄附金合計の上限額は、所得金額の30%

☞ 法人の場合

社協特別会費、寄付金については、法人税法上の損金算入ができます。

・社協へのご寄附、会費

木曽岬町社会福祉協議会への寄付金・会費の合計額、または特別損金算入限度額のうち、いずれか少ない金額を損金に算入することができます。
特別損金算入限度額を超える場合、その超える金額は一般寄付金の損金算入限度額内で損金に算入することができます。(法人税法第37条第1項及び第4項に該当)

☞ 税制の優遇措置をうけるには・・・

税制優遇措置を受けるには、確定申告が必要です。その際に寄付金の領収書(所得税の税額控除を受ける場合は「税額控除に係る証明書」の写し)を添付して下さい。

⇒「税額控除に係る証明書」の写しはこちらからダウンロードできます。

なお、確定申告に関する詳しい内容等につきましては、税務署にお問い合わせ下さい。

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