名古屋市社会福祉協議会介護保険等在宅福祉事業における
身体拘束等の適正化のための指針
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 理念
@身体的拘束の原則禁止
身体的拘束はお客様の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。名古屋市社会福祉協議会は、お客様お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、本事業を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
A身体的拘束に該当する具体的な行為
<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為
@徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
C点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
D点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
E車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
G脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
H他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
I行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
J自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成 13 年 3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)
B目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると身体的拘束適正化検討委員会において判断された場合、お客様・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合もお客様の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2) 方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
@お客様の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
お客様お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
A責任ある立場の職員が率先して事業全体の資質向上に努めます。
所長・副所長・チーフ等が率先して事業所内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態や障害ごとの特性について事業所全体で習熟に努めます。
B身体的拘束適正化のためお客様・ご家族と話し合います。
ご家族とお客様本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
(1) 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(以下「委員会」)を設置し、本事業で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していたお客様に係る状況の確認を含みます。委員会は年に1回以上開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
(2) 委員会の構成員
在宅福祉担当理事、在宅福祉事業本部職員、区介護保険事業所副所長
(3) 構成員の役割
・招集者:在宅福祉担当理事
・記録者:在宅福祉事業本部職員
(4) 委員会の検討項目
@前回の振り返り
A3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
B(身体的拘束を行っているお客様がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
C(身体的拘束を開始する検討が必要なお客様がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
D(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
E意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
F今後の予定(研修・次回委員会)
G今回の議論のまとめ・共有
(5) 記録及び周知
委員会での検討内容の記録を適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため、職員採用時のほか、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1) 3要件の確認
・切迫性(お客様本人又は他のお客様等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
(2) 要件合致確認
お客様の態様を踏まえ委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
ただし、委員会開催前に身体拘束を実施する必要がある場合には、区介護保険事業所副所長を入れた会議にて必要性を判断し、後日委員会に報告することとします。
(3) 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ「緊急やむを得ない身体的拘束等に関する説明書」(様式1)を用いて説明し確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況やお客様の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」(様式2)に記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
6 お客様等による本指針の閲覧
本指針は、本事業で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、お客様やご家族が閲覧できるように事業への掲示や事業ホームページへ掲載します。
令和5年3月31日
◆「緊急やむを得ない身体的拘束等に関する説明書」(様式1)
◆「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」(様式2)
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