当施設は、厚生労働省基準のサービス利用料金となっています。
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費・食事に係る負担額及び必要に応じて算定されるその他の介護サービス加算の合計金額をお支払い下さい。
※ 料金体制についての詳細は電話・E−mail等でお問合せ下さい。
○介護サービス費負担額
〈ユニット型介護福祉施設サービス費(T)〉
介護度 |
1日当りの自己負担額(基本) |
1ヶ月(30日)当りの自己負担額 |
要介護1 |
625単位 |
18,750単位 |
要介護2 |
691単位 |
2,0730単位 |
要介護3 |
762単位 |
22,860単位 |
要介護4 |
828単位 |
24,840単位 |
要介護5 |
894単位 |
26,820単位 |
○その他介護サービス加算
当施設の体制や入居者の心身の状況に応じて介護保険から給付がある以下の加算料金をいただく場合がございます。
加算項目 |
内容 |
料金 |
日常生活継続支援加算 |
重度の要介護状態の者や認知症の入居者が多くを占め、介護福祉士資格を有する職員を入居者に対して6:1以上配置している場合 |
46単位/日 |
看護体制加算(T) |
常勤看護師を1名以上配置している場合 |
4単位/日 |
看護体制加算(U) |
看護職員の数が常勤換算方法で4人以上配置し、協力病院との24時間連携体制を確保している場合 |
8単位/日 |
夜勤職員配置加算 |
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合 |
18単位/日 |
個別機能訓練加算 |
常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
12単位/日 |
精神科医師療養指導加算 |
精神科医師による月2回以上の療養指導が行なわれている場合 |
5単位/日 |
初期加算 |
入居日から30日間、または病院などに30日を超える入院後の再入居の際に算定されます |
30単位/日 |
栄養マネジメント加算 |
管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施した場合に加算されます。基本的に入居者全員が対象になります |
14単位/日 |
口腔衛生管理体制加算 |
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 |
30単位/月 |
療養食加算 |
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行なわれた場合に算定されます |
18単位/日 |
看取り介護加算 |
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がないと診断した入居者について、ご家族と協議・合意し、適切な看取り介護を行った場合は死亡日に1,280単位、死亡日から2日前と3日前は680単位、死亡日から4日前から30日前までは144単位を算定します |
− |
外泊時費用 |
入居者が病院等に入院した場合、または外泊した場合は6日間を限度に算定します(月をまたがり連続した場合は12日まで算定します) |
246単位/日 |
介護職員処遇改善加算(T) |
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合に算定します |
1月につき
所定単位数×5.9% |
※ 1単位当たりの単価10.27円
○食費・居住費の自己負担額
負担段階 |
基準 |
1日当りの自己負担額 |
1ヶ月(30日)当りの
食費・居住費合計負担額 |
食費 |
居住費 |
第1段階 |
市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など |
300円 |
820円 |
33,600円 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円以下など |
390円 |
820円 |
36,300円 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円超など |
650円 |
1,310円 |
58,800円 |
第4段階 |
上記以外の人 |
1,380円 |
1,970円 |
100,500円 |
※ 平成27年8月から、入居者が世帯非課税であっても、@配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が課税されている場合、またはA単身で1000万円超、夫婦で2000万円超の預貯金を保有している場合には、減免の対象外(4段階)となります。
○その他介護サービス加算
*金銭管理費・・・1日50円(通帳、小口現金等の事務管理の費用)
*家族会費・・・1月500円
*嗜好品、日用品、理容費、電気料金等・・・実費
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