当施設は、厚生労働省基準のサービス利用料金となっています。
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と居住費・食事に係る負担額及び必要に応じて算定されるその他の介護サービス加算の合計金額をお支払い下さい。
※ 料金体制についての詳細は電話・E−mail等でお問合せ下さい。
○介護サービス費負担額
〈併設型ユニット型短期入所生活介護費(T)〉
介護度 |
1日当りの自己負担額(基本) |
要介護1 |
677単位 |
要介護2 |
743単位 |
要介護3 |
814単位 |
要介護4 |
880単位 |
要介護5 |
946単位 |
○その他介護サービス加算
当施設の体制や利用者の心身の状況に応じて介護保険から給付がある以下の加算料金をいただく場合がございます。
加算項目 |
内容 |
料金 |
機能訓練指導員配置加算 |
常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
12単位/日 |
看護体制加算(T) |
常勤看護師を1名以上配置している場合 |
4単位/日 |
看護体制加算(U) |
看護職員の数が常勤換算方法で1人以上配置し、協力病院との24時間連携体制を確保している場合 |
8単位/日 |
夜勤職員配置加算(U) |
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1以上上回っている場合 |
18単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 |
若年性認知症の利用者の方に対し、個別に担当者を決め必要に応じたサービスを提供する場合 |
120単位/月 |
利用者送迎加算 |
利用者宅と事業所との間の送迎を行う場合は片道につき算定されます |
184単位/回 |
サービス提供体制加算(T)ロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場合 |
12単位/日 |
医療連携強化加算 |
厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して指定短期入所生活介護を行った場合に算定します |
58単位/日 |
緊急短期入所受入加算 |
厚生労働大臣が定める者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に7日を限度として算定します(やむを得ない事情がある場合は、14日を限度とします) |
90単位/日 |
療養食加算 |
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行なわれた場合に算定されます |
23単位/日 |
介護職員処遇改善加算(T) |
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合に算定します |
1月につき
所定単位数×5.9% |
※ 1単位当たりの単価10.33円
○食費・滞在費の自己負担額
食費・滞在費について、入所者は施設との契約にもとづく額を負担します。ただし、低所得者には負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は補足給付として現物給付されます。
負担段階 |
基準 |
1日当りの 自己負担額 |
食費 |
滞在費 |
第1段階 |
市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など |
300円 |
820円 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円以下など |
390円 |
820円 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円超など |
650円 |
1,310円 |
第4段階 |
上記以外の人 |
1,380円 |
1,970円 |
※ 平成27年8月から、入居者が世帯非課税であっても、@配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が課税されている場合、またはA単身で1000万円超、夫婦で2000万円超の預貯金を保有している場合には、減免の対象外(4段階)となります。
○その他の料金
*嗜好品、日用品、理容費等・・・実費
○介護サービス費負担額
〈併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費(T)〉
介護度 |
1日当りの自己負担額(基本) |
要支援1 |
508単位 |
要支援2 |
631単位 |
○その他介護サービス加算
当施設の体制や利用者の心身の状況に応じて介護保険から給付がある以下の加算料金をいただく場合がございます。
加算項目 |
内容 |
料金 |
機能訓練体制加算 |
常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合 |
12単位/日 |
若年性認知症利用者受入加算 |
若年性認知症の利用者の方に対し、個別に担当者を決め必要に応じたサービスを提供する場合 |
120単位/日 |
利用者送迎加算 |
利用者宅と事業所との間の送迎を行う場合は片道につき算定されます |
184単位/回 |
サービス提供体制加算(T)ロ |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場合 |
12単位/日 |
療養食加算 |
厚生労働大臣が定める療養食の提供が行なわれた場合に算定されます |
23単位/日 |
介護職員処遇改善加算(T) |
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合に算定します |
1月につき
所定単位数×5.9% |
※ 1単位当たりの単価10.33円
○食費・滞在費の自己負担額
食費・滞在費について、入所者は施設との契約にもとづく額を負担します。ただし、低所得者には負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は補足給付として現物給付されます。
負担段階 |
基準 |
1日当りの自己負担額 |
食費 |
滞在費 |
第1段階 |
市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者、生活保護受給者など |
300円 |
820円 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円以下など |
390円 |
820円 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額で80万円超など |
650円 |
1,310円 |
第4段階 |
上記以外の人 |
1,380円 |
1,970円 |
※ 平成27年8月から、入居者が世帯非課税であっても、@配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が課税されている場合、またはA単身で1000万円超、夫婦で2000万円超の預貯金を保有している場合には、減免の対象外(4段階)となります。
○その他の料金
*嗜好品、日用品、理容費等・・・実費
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