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会則
【目的】
第1条 よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という。)は、地域で安心した24時間サービスの提供を目指し、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業」(以下「訪問介護看護事業」という。)の経営、サービスの質の向上等に関し、研修、情報交換、連絡調整及び調査研究等を行うことにより横浜市訪問介護看護事業の健全な発展を図り、もって市民の地域包括ケアシステムの実現と向上に努めることを目的とする。
【事業】
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)横浜市における訪問介護看護事業の運営、サービスの質の向上に関する研修
(2)訪問介護看護事業の周知・広報活動
(3)訪問介護看護事業に関する訪問介護看護事業者間の情報交換
(4)各訪問介護看護事業者の運営の補助
(5)行政等からの通知及び情報の周知
(6)その他訪問介護看護事業に関する、必要な調査研究
【会員】
第3条
1 協議会の会員資格は、横浜市内の訪問介護看護事業者が有する。
2 会員として入会しようとする事業者は、別に定める入会申込書により、会長に申し込む。
3 本会の会員は、次の場合には退会したものとする。
(1)訪問介護看護事業者またはその構成員が退会届を会長に提出した場合。
(2)督促を受けながら、2ヶ年会費が支払わない場合
4 休止中の訪問介護看護事業者については、その訪問介護看護事業者の意向により、継続入会も可能とする。
【役員等】
第4条
1 協議会に次の役員を置き、協議会の運営にあたる。
(1)会長 1名
(2)副会長1名
(3)幹事及び幹事補佐 数名(各訪問介護看護事業者の代表者)
2 協議会に役員とは別に、会計監査を2名置く。
【役員等の職務】
第5条
1 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。また1分科会の兼務を可能とする。
3 幹事は、協議会全体運営を会務とし、協議会の活動を連動させる役割を担う事業分科会・総務分科会・研修分科会・会計分科会・夜間対応型訪問介護分科会に分かれ、次の業務を遂行する。
(1)事業分科会は、協議会の全体事業の遂行を処理する。
(2)総務分科会は、協議会の庶務及び連絡調整の会務を処理する。
(3)研修分科会は、協議会の研修事業の遂行を処理する。
(4)会計分科会は、協議会の会計及び人事管理事務を処理する。
(5)夜間対応型訪問介護分科会は、協議会の夜間対応型訪問介護のすべての業務を処理する。
4 その他、分科会細則は各分科会担当幹事により作成し、会長に提出し総会にて決議される。
5 会計監査は、会計を監査する。
【役員等の選出】
第6条 役員等は、別に定める役員選出細則に従って、訪問介護看護事業所の管理者等の互選により選出する。
【役員等の任期】
第7条 役員等の任期は、2年とし、選出の承認を得た総会から翌翌年の総会までとする。但し再任を妨げない。
【顧問】
第8条 協議会に次の顧問を置き、訪問介護看護事業に関する助言を受ける。
(1)横浜市健康福祉局介護事業指導課長
(2)その他、会員の推薦により選出し、総会で承認を得た者。
【会議】
第9条 協議会の会議は、総会及び役員会等とし、会長が招集する。
【議決事項】
第10条 総会は、年1回開催し、次に揚げる事項を決議する。ただし、臨時総会は随時開催することができ、会長が招集する。
(1)会則の変更に関すること
(2)事業計画並びに、予算及び決算の決定及び変更に関すること
(3)その他必要な事項
【総会】
第11条
1 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 総会の議事は出席者の過半数で議決する。
【役員会】
第12条 役員会は、必要に応じて、会長が招集する。
【分科会】
第13条 協議会は、会の目的を達成するため、第5条第3項に定める他、分科会を設けることができる。
【会計】
第14条
1 協議会は、事業の運営費用に充てるため、別に定める会計細則に従って、会費および会計処理を行う。
2 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、初年度は、協議会設立の日から翌年3月31日までとする。
3 各年度の予算は、会長が編成し、総会決議によって決する。
4 会計の管理は副会長が行い、会計の監査は会計監査が行う。
5 各年度の決算は、副会長が処理し、会計の監査を受けた上、会長が決裁し、総会で承認を求める。
【事務局】
第15条 協議会の事務局は、総会で認めた事業所に置く。
【その他】
第16条 協議会の運営に関し、その他必要な事項は、分科会で定める。
附則
この会則は、平成24年10月5日から施行する。
この会則は、令和 5年6月23日から施行する。
総務分科会細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の庶務及び連絡調整その他の総務事務については、協議会会則(以下「会則」という。)第5条第3項に定める幹事が総務分科会の業務を遂行し、その職務は、この細則によるものとする。
【執行方針】
第2条
総務の執行に当たっては、会則第2条に掲げる事業に添って具体的な計画に基づき執行する。
【分科会の職務】
第3条 総務分科会は、次の業務を遂行する。
(1)協議会の全体スケジュールの把握と調整および連絡を行い出席者の出欠席の確認、調整業務を行う。
(2)協議会会長、副会長、各分科会、会員からの議案および新規議題の提出を受領する。総務分科会は内容を精査し、総会および分科会決議等が必要かに分け会長に提出する。
(3)総会の日時、場所の連絡、設定、配布資料の準備、議事録の作成。
(4)分科会の日時、場所の連絡、設定、配布資料の準備、議事録の作成(当面は各分科会が対応する)。
(5)各事業所への連絡、資料の配布、情報の連絡業務を行う。
(6)各事業所からの協議会への問い合わせや議案などの提出は総務分科会が担当し受領する。総務分科会担当は、各事業者からの内容を確認し精査、総会および分科会決議等が必要かに分け会長に提出する。
(7)総会に提出された議題、議事録、決議事項は総務分科会が保管する。
【人事配置】
第4条
総務分科会担当の幹事1名と 補佐1名程度とする。
【会員管理】
第5条
協議会入退会手続を担当し、入会手続名簿を作成する。
【広報】
第6条
協議会で配布される周知資料(お知らせ、共通パンフレット、ホームページ)などの校閲作成配布業務を担当する。
【文書保管】
第7条
各分科会で作成した議題、議事録、決議事項等の写しの提出を受け保管する。また、各分科会で決議され、総会決議が必要な場合は会長に議案を提出する。
【会計】
第8条
総務分科会からの予算書を経理分科会へ通知する。総会や事例発表会など、協議会
が主催するものに関しては、総務分科会が担当し、各分科会の会議、打ち合わせなどは
各分科会担当が当たる。
【支出】
第9条
1 総務分科会等の支出については、総務分科会担当幹事による決裁を受けて執行し、執行後
は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して会計分科会が管理し、会計分科会担当幹
事の確認を受ける。
2 総務分科会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み総会の承認を得る。
【その他】
第10条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この会則は、平成24年10月5日から施行する。
会計分科会細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の金銭出納その他の会計事務については、協議会会則(以下「会則」という。)第5条第3項に定める幹事が会計分科会の業務を受け持ち、その職務は、会則第14条に定めるもののほか、この細則によるものとする。
【執行方針】
第2条
予算の執行に当たっては、会則第2条に掲げる事業に添って具体的な計画に基づき執行する。
【収入】
第3条
1 本会の会費を横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下「訪問介護看護事
業所」という)当たり、年10,000円とする。夜間対応型訪問介護事業所については負担なしとする。
2 会計年度中途からの入会者については、翌年度からとする。尚、年度中途に事業廃止の予定がある事業所からは会費を徴収しない。
また、会計年度中途に事業廃止をされた事業所から会費を徴収している場合、会費は返金しない。
3 会費の納入については協議会の指定の口座に振り込みにて納入する。
4 年会費については毎年4月1日に見直しを行う。また会長の承認を得て年会費の他に
臨時会費を徴収することがある。
【支出】
第4条
1 全体に係わる支出については、副会長による決裁を受けて執行し、執行後は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して、会計分科会が管理し、会計監査の確認を受ける。
2 各分科会等の支出については、各分科会担当幹事による決裁を受けて執行し、執行後は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して会計分科会が管理し、会計分科会担当幹事の確認を受ける。
3 協議会の活動については、全体にかかわる活動及び各地区の活動、分科会活動に分別されるため、それぞれについて予算案が作成され予算が配分される。
4 本総会会議、各分科会会議及びその他運営協力費、事務局事務員の給与、講師謝礼などの支出基準金額については総会にて定め別表にする。
5 協議会の代表として無償の会議等に出席した際は、交通費の実費(交通費が支払われた場合を除く)を会費から支払い、有償の会議等に出席した際は会費から支払わない。また、会議・講義や執筆・取材活動に対して支払われる謝礼等については、それに携った者へ支給する。
6 各分科会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み総会の承認を得る。
また、単年度の決算とし、余剰については全体の会計に帰属する。
【役員の職務】
第5条
1協議会会則第5条第3項(4)および会計細則に基づく会計業務は会計分科会によって執行され処理する。
2 会計分科会は協議会の運営を潤滑よく行えるように会員や賛助会員より徴収された会費を管理し出納帳に記載し金銭管理を会計細則に基づき行う。
(1)会員名簿を作成し入会期日、退会期日および会費の入金確認などを管理する。
定期的に総務分科会の入会手続名簿とすり合わせを行い会員名簿の確認を行なう。
(2)協議会の通帳の管理を行う。
(3)出納帳の記載を行い、会計細則に基づき金銭出納の管理を副会長とともに行う。
(4)協議会からの支出および精算は会計細則に基づき副会長の決済を受けて行う。
(5)各分科会からの支出および精算は会計細則に基づき各分科会担当幹事の決済を
受けて行う。
(6)各年度予算を作成し、会長に提出する。
(7)決算報告書を作成し、副会長に提出する。
(8)会計分科会担当幹事1名を置く。
【その他】
第6条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この細則は、平成24年10月5日から施行する。
この細則は、令和 5年6月23日から施行する。
研修分科会細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の研修事業については、協議会会則(以下「会則」という。)第5条第3項に定める幹事が研修分科会の業務を遂行し、その職務は、この細則によるものとする。
【執行方針】
第2条
研修事業の執行に当たっては、会則第2条に掲げる事業に添って具体的な計画に基づき執行する。
【分科会の職務】
第3条
研修分科会は、訪問介護看護事業のサービスと質の向上等の為に、次の研修・講演を担当する。また、訪問介護看護事業における協議会からの依頼調査研究の業務を行う。
(1) 協議会主催(事例発表会を含む)の研修事業を企画し構成、日時、会場、講師等を選定し予算を添えた企画書を協議会へ提出し実施する。実施後は実施報告書と精算書を添えて協議会に提出する。
(2) 訪問介護看護事業に必要と考えられる研修内容を企画し構成、日時、会場、講師等を選定し予算を添えて企画書を協議会へ提出する。
(3) 協議会で決議された研修の運営を実施する。実施後は実施報告書と精算書を添えて協議会に提出する。
(4) 協議会の共催、後援依頼に対する受託業務を行い、内容を精査し総会および分科会決議等が必要かに分け会長に提出し許諾を受ける。共催、後援資料は研修分科会が保管する。
(5) 研修事業の年間予定と概算は、年次毎に総会へ提出する。(事例発表会の実施を含む)
【人事配置】
第4条
研修分科会担当の幹事1名と 補佐1名程度とする。(研修実施時には若干名の協力が必要)
【文書保管】
第5条
研修分科会での議題、議事録、決議事項や企画書、実施報告書は研修分科会で保管し、写しを総務分科会に提出し保管する。
また、研修分科会で決議され、総会決議が必要な場合は会長に議案を提出する。
【会計】
第8条
研修分科会からの予算書を会計分科会へ通知する。
【支出】
第9条
1 研修分科会の支出については、研修分科会担当幹事による決裁を受けて執行し、執行後は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して会計分科会が管理し、会計分科会担当幹事の確認を受ける。
2 研修分科会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み総会の承認を得る。
【その他】
第10条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この細則は、平成24年10月5日から施行する。
事業分科会細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の協議会の全体事業の遂行については、協議会会則(以下「会則」という。)第5条第3項に定める幹事が事業分科会の業務を受け持ち、その職務は、この細則によるものとする。
【執行方針】
第2条
事業の執行に当たっては、会則第2条に掲げる事業に添って具体的な計画に基づき執行する。
【分科会の職務】
第3条 事業分科会は、関係機関と情報共有を図りながら次の業務を遂行し、訪問介護看護の事業の健全な発展を図る。
(1) 介護請求時の疑問や方法
(2) 居宅介護支援事業者、訪問介護事業者、訪問看護事業者などの他業種の連携の方法
(3) 利用者からの苦情処理への対応方法
(4) 勤務表の作製を含む勤務体制の作り方や相談
(5) 職員紹介(介護職員養成教育機関・看護学校・紹介センターの紹介等)
(6) 行政上の解釈(厚生労働省・横浜市との連携)
(7) 各関係団体や各連絡協議会等との渉外および情報交換を行い、関係会議等に出席
【人事配置】
第4条
事業分科会担当の幹事1名と 補佐1名程度とする。
【文書保管】
第5条
事業分科会での議題、議事録、決議事項は事業分科会で保管し、写しを総務分科会に提出する。
【会計】
第6条
事業分科会からの予算書を会計分科会へ通知する。
【支出】
第7条
1 事業分科会等の支出については、事業分科会担当幹事による決裁を受けて執行し、執行後
は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して会計分科会が管理し、会計分科会担当幹事の確認を受ける。
2 事業分科会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み総会の承認を得る。
【その他】
第8条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この細則は、平成24年10月5日から施行する。
夜間対応型訪問介護分科会細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の夜間対応型訪問介護事業遂行については、協議会会則(以下「会則」という。)第5条第3項に定める幹事が分科会の業務を受け持ち、その職務は、この細則によるものとする。
【執行方針】
第2条
事業の執行に当たっては、会則第2条に掲げる事業に添って具体的な計画に基づき執行する。
【分科会の職務】
第3条
夜間対応型訪問介護分科会は、関係機関および協議会の他の分科会と情報共有を図りながら次の業務を遂行し、訪問介護看護の事業と共に夜間対応型訪問介護の健全な発展を図る。
(1) 夜間対応型訪問介護サービスの円滑な提供のための情報・技術交流の調整
(2) 夜間対応型訪問介護の周知・広報のための勉強会・研修会の企画・開催
(3) 介護保険制度運営に関する各種方針の協議
(4) 夜間対応型訪問介護事業における諸問題解決のための、行政との協議および取り組み
(5) 夜間対応型訪問介護サービスの水準向上のための研修の企画、実施
(6) 夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護との関わりについての情報収集と提供および研究
【人事配置】
第4条
夜間対応型訪問介護分科会担当の幹事1名と 補佐1名程度とする。
【文書保管】
第5条
夜間対応型訪問介護分科会での議題、議事録、決議事項は夜間対応型訪問介護分科会で
保管し、写しを総務分科会に提出する。
【会計】
第6条
夜間対応型訪問介護分科会からの予算書を会計分科会へ通知する。
【支出】
第7条
1 夜間対応型訪問介護分科会等の支出については、夜間対応型訪問介護分科会担当幹事
による決裁を受けて執行し、執行後は清算書を作成し領収書等証拠書類を添付して会計分
科会が管理し、会計分科会担当幹事の確認を受ける。
2 夜間対応型訪問介護分科会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算を組み総会
の承認を得る。
【その他】
第8条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この細則は、平成24年10月19日から施行する。
役員選出細則
【趣旨】
第1条
よこはま地域ネット24(正式名:横浜市定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者連絡協議会)(以下「協議会」という)の役員選出については、協議会会則(以下「会則」という。)第6条に定める役員選出細則に定め、その基本的事項は、この細則によるものとする。
【役員の種類及び定数】
第2条
役員の種類及び定数は、会長 1名、副会長 1名、幹事及び幹事補佐 数名とする。
【候補者選出方法】
第3条
協議会の役員候補者は、協議会会員の推薦により選出するものとする。
【会長選出手続き】
第4条
会長、副会長及び各分科会幹事を含む2名以上の推薦により選出し、総会にて過半数の承認により決定する。
【副会長選出手続き】
第5条
会長の推薦により選出し、総会の承認により決定する。
【幹事および会計監査役選出手続き】
第6条
会長、副会長の推薦により選出し、総会の承認により決定する。
【その他】
第7条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は総会で決定する。
附則
この細則は、平成24年10月5日から施行する。
この細則は、令和 5年 6月23日から施行する。