1.根拠法令 |
母子保健法(昭和40年8月18日)第12条 |
2.目 的 |
幼児期において、身体発育および精神発達の面から最も重要である3歳児に対し、総合的健康診査を実施し、児童の健全な育成のための指導および措置を行うものである。 |
3.実施主体 |
滑川市 |
4.協力機関 |
中部保健所、滑川市医師会、滑川市歯科医師会 |
5.対象者 |
市内に住所を有する満3歳を超え満4歳に達しない幼児 |
6.実施場所 |
滑川市民健康センター(精神面精健は中部保健所)
3歳4か月を迎える月の原則として第2金曜日 |
7.実施内容 |
受付、尿検査、身体計測、問診、内科診察、歯科診察、
耳鼻科診察、保健指導、栄養指導、歯科相談 |
8.担当者編成 |
小児科・内科医師、歯科医師、耳鼻咽喉科医師、
保健婦、助産婦、看護婦、栄養士、歯科衛生士、視能訓練士 |
9.健康診査の通知について |
該当児の保護者に対し、健診日5日前までに「3歳児健康診査のお知らせとお願い」を送付するものとし、あわせて次の事項の周知徹底をはかるものとする。
(1)保護者は、発育・発達・目・耳に関する3歳児健康診査にあたってのアンケート(視力・聴力検査を含む)を家庭で実施する。
(2)健診当日の付添者は、主として児の保育にあたっている者であるものとする。
(3)付添者は母子健康手帳および(1)により実施したアンケートを持参するものとする。 |
10.未受診児への対応 |
未受信児に対しては、未受診理由を把握し、健康診査の受診を促すとともに、幼児の状況にあった保健指導を行う。 |
11.健康審査票の記入および保管 |
健康診査の結果は母子健康手帳に記入し、今後の母親および家族の参考とする。
また、事後の保健指導の参考とするために、「3歳児健診結果票」は5年間保存する。 |
12.精密健康診査 |
3歳児健康診査の結果、身体的疾病について診断の確定をする必要のある児に対しては、保護者に「3歳児精密健康診査受診票」を交付する。
精神発達異常の疑い、情緒障害の疑い等についての精密診査を要する児に対しては、児童相談所へ判定を依頼する。 |
13.精密健康診査後の指導 |
精密審査を実施した後、引き続き指導の必要がある児(経過観察あるいは要事後指導となった児等)には、保健婦による事後指導を行い、必要に応じて、児童相談所、中部保健所等の関係機関との連携をとる。 |
14.経過観察児の指導 |
3歳児健康診査の結果、要観察となった児については保健婦が家庭訪問をし、状況を把握するとともに児の状況にあわせた指導を行い、必要と認められるときは精密診査のすすめや、中部保健所でのひまわり教室の紹介を行う。
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