社団法人 滑川市医師会

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1.総合健康審査健診

 

市のHPから

2.乳幼児の健康診断

 

4ヶ月児健診

1歳6ヶ月児健診

3歳児健診

☆4か月児健康診査実施要領

1.根拠法令

母子保健法(昭和40年8月18日)第13条

2.目 的

医療機関に委託して行う、1回の乳児健康診査の他、特に異常が見つかり易い月齢に健診を行い、障害、疾病の疑いのある児を早く発見し、治療、療育につなぐとともに、母乳栄養の推進、離乳食指導、その他の育児指導をとおして乳児の健全な育成を図る。

3.実施主体

滑川市

4.協力機関

中部保健所

5.対象者

市内に住所を有する4か月児

6.実施場所

滑川市民健康センター

月齢4か月を迎える月の原則として第4火曜日。

7.実施内容

受付、身体計測、問診、内科診察、保健指導(その後、離乳食講習会)

8.担当者編成

小児科医、保健婦、助産婦、看護婦、栄養士

9.周知方法

広報“なめりかわ”および平成13年度各種健診日程表により行う。

10.未受診児への対応

未受信児に対しては、未受診理由を把握し、健康診査の受診を促すとともに、幼児の状況にあった保健指導を行う。

11.健康審査票の記入および保管

母子登録管理票の乳幼児健康診査の欄に、結果を記入し、事後の保健指導に活用する。
また、母子健康手帳には、結果や必要事項を記入し、今後の母親および家族の参考とする。

12.精密健康診査

4か月児健康診査の結果、身体的疾病について診断の確定をする必要のある児に対しては、保護者に「乳児精密健康診査票」を交付する。

13.精密健康診査後の指導

精密審査を実施した後、引き続き指導の必要がある児(経過観察あるいは要事後指導となった児等)には、保健婦による事後指導を行い、必要に応じて、中部保健所等の関係機関との連携をとる。

14.経過観察児の指導

4か月児健康診査の結果、要観察となった児については保健婦が家庭訪問をし、状況を把握するとともに児の状況にあわせた指導を行い、必要と認められるときは精密診査のすすめや、中部保健所での母子クリニックの紹介を行う。

 

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☆1歳6か月児健康診査実施要領

1.根拠法令

母子保健法(昭和40年8月18日)第12条

2.目 的

幼児初期の身体発育、精神発達の面で歩行や言語等発達の標識が容易に得られる1歳6か月の時点において健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害精神発達の遅滞等障害をもった児童を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、虫歯の予防、幼児の栄養、その他育児に関する指導を行い、もって幼児の健康の保持およぶ増進を図ることを目的とする。

3.実施主体

滑川市

4.協力機関

中部保健所、滑川市歯科医師会

5.対象者

市内に住所を有する満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

6.実施場所

滑川市民健康センター

1歳6ヶ月に達した翌月の原則として第3火曜日

7.実施内容

受付、身体計測、問診、内科診察、歯科診察、保健指導、栄養相談、歯科相談

8.担当者編成

小児科医、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、栄養士、歯科衛生士

9.周知方法

広報“なめりかわ”および平成13年度各種健診日程表により行う。

10.未受診児への対応

未受信児に対しては、未受診理由を把握し、健康診査の受診を促すとともに、乳児の状況にあった保健指導を行う。

11.健康審査票の記入および保管

母子登録管理票の1歳6か月児の健康診査の欄に、結果を記入し、事後の保健指導に活用する。また、母子健康手帳には、結果や必要事項を記入し、今後の母親および家族の参考とする。

12.精密健康診査

1歳6か月児健康診査の結果、身体的疾病について診断の確定をする必要のある児に対しては、保護者に「1歳6か月児精密健康診査受診票」を交付する。精神発達異常の疑い、情緒障害の疑い等についての精密診査を要する児に対しては、児童相談所へ判定を依頼する。

13.精密健康診査後の指導

精密審査を実施した後、引き続き指導の必要がある児(経過観察あるいは要事後指導となった児等)には、保健婦による事後指導を行い、必要に応じて、中部保健所等の関係機関との連携をとる。

14.経過観察児の指導

1歳6か月児健康診査の結果、要観察となった児については保健婦が家庭訪問をし、状況を把握するとともに児の状況にあわせた指導を行い、必要と認められるときは精密診査のすすめや、中部保健所での母子クリニック、ひまわり教室の紹介を行う。

 

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☆3歳児健康診査実施要領

1.根拠法令

母子保健法(昭和40年8月18日)第12条

2.目 的

幼児期において、身体発育および精神発達の面から最も重要である3歳児に対し、総合的健康診査を実施し、児童の健全な育成のための指導および措置を行うものである。

3.実施主体

滑川市

4.協力機関

中部保健所、滑川市医師会、滑川市歯科医師会

5.対象者

市内に住所を有する満3歳を超え満4歳に達しない幼児

6.実施場所

滑川市民健康センター(精神面精健は中部保健所)

3歳4か月を迎える月の原則として第2金曜日

7.実施内容

受付、尿検査、身体計測、問診、内科診察、歯科診察、

耳鼻科診察、保健指導、栄養指導、歯科相談

8.担当者編成

小児科・内科医師、歯科医師、耳鼻咽喉科医師、

保健婦、助産婦、看護婦、栄養士、歯科衛生士、視能訓練士

9.健康診査の通知について

該当児の保護者に対し、健診日5日前までに「3歳児健康診査のお知らせとお願い」を送付するものとし、あわせて次の事項の周知徹底をはかるものとする。

(1)保護者は、発育・発達・目・耳に関する3歳児健康診査にあたってのアンケート(視力・聴力検査を含む)を家庭で実施する。

(2)健診当日の付添者は、主として児の保育にあたっている者であるものとする。

(3)付添者は母子健康手帳および(1)により実施したアンケートを持参するものとする。

10.未受診児への対応

未受信児に対しては、未受診理由を把握し、健康診査の受診を促すとともに、幼児の状況にあった保健指導を行う。

11.健康審査票の記入および保管

健康診査の結果は母子健康手帳に記入し、今後の母親および家族の参考とする。

また、事後の保健指導の参考とするために、「3歳児健診結果票」は5年間保存する。

12.精密健康診査

3歳児健康診査の結果、身体的疾病について診断の確定をする必要のある児に対しては、保護者に「3歳児精密健康診査受診票」を交付する。

精神発達異常の疑い、情緒障害の疑い等についての精密診査を要する児に対しては、児童相談所へ判定を依頼する。

13.精密健康診査後の指導

精密審査を実施した後、引き続き指導の必要がある児(経過観察あるいは要事後指導となった児等)には、保健婦による事後指導を行い、必要に応じて、児童相談所、中部保健所等の関係機関との連携をとる。

14.経過観察児の指導

3歳児健康診査の結果、要観察となった児については保健婦が家庭訪問をし、状況を把握するとともに児の状況にあわせた指導を行い、必要と認められるときは精密診査のすすめや、中部保健所でのひまわり教室の紹介を行う。

 

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