社団法人 滑川市医師会

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訪問看護・介護予防訪問看護

ますます充実する訪問看護サービス

訪問看護・介護予防訪問看護イラスト介護保険・医療保険のどちらでも利用できます

介護保険のサービスは、あくまで利用者の選択により提供されます。

訪問看護ステーションは、訪問看護を必要とする方の状況に応じて、介護保険または医療保険の双方で対応できます。

これは訪問看護ステーションだけがもつ特色です。

●訪問看護ステーションは老人保健・健康保健・介護保健のすべての分野の訪問看護を担当でき、そのキャリアとノウハウを十分発揮し、在宅医療を支えます。

当ステーションでは、看護スタッフ(有資格者)の特性を生かし、また、医師会との協力により、ターミナル・ケアとリハビリテーションに特に力を入れています。

訪問看護ステーションのサービス説明 (平成15年4月1日改定)

○留意事項

1.訪問看護は主治医の指示書が必要です。

2.ご利用内容や回数については主治医、利用者、担当看護婦等の相談により決定します。

3.訪問看護は、介護保険・健康保険・老人医療の適用があり、それぞれに該当する要件がありますので、自己負担額が異なります。

4.訪問看護の提供は、1回30分から1時間30分を目安とします。

5.長時間利用や営業日以外のご利用には特別利用料が必要です。

6.看護に必要な物品は原則として利用者の方の負担となります。

7.毎月主治医に対して訪問看護の報告書・計画書の提出を行います。

8.必要時、主治医や関係諸機関との連携を行います。

9.利用料は原則として1ヶ月ごとにお支払いいただきます。

 

○利用料

介護保険ご利用の場合

所要時間 主な内容 訪問看護費 自己負担額
30分未満

■病状の観察

血圧・脈拍・呼吸・体温などの観察


4,250円
(1回毎)
425円
30分以上
1時間未満

30分未満のケア+

■清拭・洗髪等

足浴・入浴を含む。

(清潔は健康を保つ基本です)。

 8,300円
(1回毎)
830円
1時間以上
1時間30分未満

1時間未満のケア+

■ターミナルケア・カテーテル等の管理

■床ずれの予防と処置

■食事(栄養)指導管理
 排泄の介助・管理

■リハビリテーション

医療処置と家庭でのリハビリなど

11,980円
(1回毎)
1,198円

 

* 准看護婦の場合、所定の90%で算定します。

* 時間外:午前6時〜8時、午後6時〜10時のご利用は25%増し。

       午後10時〜午前6時のご利用は50%増しとなります。

* 2時間以上ご利用になる場合は、別途30分につき700円の利用料が必要となります。

* ターミナル加算 : 末期にあってお亡くなりになった場合、その24時間以内の訪問を行った場合1,200円の自己負担額があります。

◎特別な管理を要する利用者に対して、1月につき250円を加算します。

医療保険ご利用の場合

* 老人医療受給者:1日につき850円(5日以上の負担はありません)

* 健康保険受給者 : 訪問看護療養費として 定められた額の自己負担額が必要となります。

* 時間外 : 30分につき700円。休日利用料1,200円が加算となります。

 

○営業時間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

(ただし祝祭日、お盆、年末年始はお休みです。)

○サービスに関する相談・要望・苦情窓口

滑川市医師会訪問看護ステーション

電話 076-476-1122

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