- ホーム
- 会員規程
会員規程
第 1 条 総則
- この法人は、特定非営利活動法人 品川ケア協議会 (以下「品川ケア協議会」という。) と称し、運営は品川ケア協議会が行うものとします。
- 品川ケア協議会の目的は、品川ケア協議会定款 (以下「定款」という) で定める事項とします。
第 2 条 賛助会員種別
品川ケア協議会の賛助会員(以下「会員」という。)は以下のとおりとします。ここに定める会員は定款で定める正社員及び特定非営利活動促進法 (以下「法」という。) 上の社員には該当しません。
@ 一般会員 品川ケア協議会の目的に賛同し賛助するために入会した個人
A 特別会員 理事会が特に認め品川ケア協議会の目的に賛同し賛助するために入会した個人
B 団体・法人会員 品川ケア協議会の目的に賛同し賛助するために入会した団体及び法人
C ボランティア会員 品川ケア協議会の目的に賛同し活動に協力するために入会した個人、団体及び法人
第 3 条 入会
- 会員として入会しようとするものは、理事長の定める入会申込書により、理事長に申し込むものとします。
- 理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付けた書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。
- ボランティア会員については、理事会の推薦を必要とし、本人の承諾をもって入会 を認めるものとします。
第 4 条 入会手続き及び成立
本規程第 3 条第 1 項に基づき、申込書が受理されたものは、速やかに入会金及び会費を納入するものとし、会員証発行日をもって入会成立とします。
第 5 条 入会の不承諾
理事長が入会を認めなかった場合、本規程第 3 条第 3 項に定める方法で、入会不承諾を本人に通知し、入会申込は申込日に遡って取り消すことができ、既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料等を控除した額を返金します。
第 6 条 会員証
- 会員には、会員の選択により、当該会員証を発行します。
- 会員証は、他人に譲渡、貸与してはならない。
- 会員証を紛失した場合は、速やかに事務局に連絡し、再発行の手続きをとらなければならない。会員証の再発行において、会員は事務手数料として 1000 円を事務局に納入する。
第 7 条 会員証の利用
会員は、本規程及び会員証それぞれに定められた規程を遵守し会員証を利用するとともに、会員証の呈示を求められた場合には、速やかにこれを呈示するものとします。会員証の提示がない場合、会員特典の利用をお断りすることがあります。
第 8 条 入会金及び会費
- 会員は、入会時に入会金を納入し、毎年当該会費を納入するものとします。
- 会費は、次のとおりとします。
@一般会員 入会金 10,000 円、年会費 6,000 円以上、(1,000 円単位)
A特別会員 入会金 30,000 円、年会費 6,000 円以上、(1,000 円単位)
B団体・法人会員 入会金 50,000 円、年会費 12,000 円以上、(1,000 円単位) - 年会費は入会成立日より 1 年後までの 1 年間の会費をいう。
- 本規程第 10 条に基づき、前項の定める 1 年間の途中に会員種別を変更した会員は、変更に伴う不足金を、速やかに納入するものとします。ただし、第 14 条の定めにより品川ケア協議会から差額を返金することはありません。
第 9 条 会員資格の有効期限
- 会員資格の有効期限は、第 4 条の定める入会成立日より 1 年後までの 1 年間とします。
- 会員資格の更新は、前項の定める有効期限満了日までに、翌年分の年会費を納入することで自動更新されるものとします。
- 品川ケア協議会は、会員に対し、前1項の定める有効期限満了の日の3ヶ月前から、翌年会員資格の更新の有無を確認することができる。
第 10 条 会員種別の変更
- 会員は、事務局に会員種別の変更を書面にて申し出ることで、会員種別を変更することができます。
- 理事長は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの、会員種別の変更を認めないときは、理由を付けた書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- 会員は、会員種別の変更による新たな会員証再発行において、事務手数料等として1000 円及び会員種別変更による不足金を、速やかに事務局に納入する。
- 会員種別の変更は、本規程第 9 条の定める 1 年間に 2 回以上変更することはできません。
第 11 条 会員資格の喪失
- 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。
@ 会員が、所定の退会届を提出したとき。
A 会員本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受けたとき。
B 団体・法人の場合、その団体・法人が消滅したとき。
ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合がある。
C 会員が、会費を継続して 1 年間以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
D除名されたとき。 - 会員が、発行された会員証に定められた会員資格喪失事由に該当した場合には、本規程に基づく会員資格も喪失するものとします。
- 会員が、会員資格を喪失した場合には、速やかに会員証を廃棄するものとします。
第 12 条 会員の退会
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第 13 条 会員の除名
会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
@定款、本規程に違反したとき。
A品川ケア協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行ったとき。
第 14 条 会費及び拠出金品の不返還
既納の会費、及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しないものとします。
第 15 条 会員の権利
- 会員は、総会における議決権を有しない。品川ケア協議会が行う各種の協働・受託事業活動に参加し、会員ニュースレター等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画することができる。
- 会員は、その他理事会の定める特典を受けることができる。
第 16 条 会員権利の凍結
正当な理由無く更新日を過ぎても会費の納入がない場合は、本規程第 15 条に定める会員の権利を凍結する。ただし、会員資格の喪失は、本規程第 11 条に定めるとおりとします。
第 17 条 会員の義務
- 会員は、本規程第 8 条に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
- 会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則又は法令を遵守しなければならない。
- 会員は、理事長の定める入会申込書の必須事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更を届けなければならない。
- 会員は、品川ケア協議会の活動を通じ、知り得た個人情報、品川ケア協議会の運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保持するものとし、理事会の承諾無く第三者に漏洩してはならない。
また会員資格を喪失した場合も、この義務は継続される。
第 18 条 禁止事項
- 会員は、本規程第 15 条に定める会員の権利を第三者に譲渡若しくは使用させることはできない。
- 会員は、理事会の許可無く、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはならない。
- 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
- 会員は、品川ケア協議会の活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行われる選挙活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
- 会員は、品川ケア協議会の活動において、理事会の許可なく他の会員若しくはその従業員等に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。
第 19 条 個人情報の収集・利用・提供及びその保護
- 会員は、品川ケア協議会及び理事会の定める機密保持誓約書を誓約し、理事会が承認した外部委託事業者において業務上必要な範囲で、会員に関する情報の提供がなされることを承認します。
- 品川ケア協議会、外部委託事業者は、第 1 項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意するものとします。
第 20 条 規程の変更
- 会員規程条文において、理事会の決定及び承認により、その条文を変更・改正・削除できるものとします。
- 品川ケア協議会は、会員規程条文の変更・改正・削除を行った場合は、会員ニュースレター及びホームページ等で通知しなければならない。
第 21 条 免責事項
- 会員は、定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益について、品川ケア協議会に対して損害賠償等を一切申立てることはできない。
- 会員が定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれに類似する行為によって品川ケア協議会が損害を受けた場合、当該会員は、品川ケア協議会が受けた損害を品川ケア協議会に賠償するものとする。
- 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続される。
第 22 条 会員間の紛争
- 会員間相互に生じた紛争において、品川ケア協議会には一切の責務は無いものとします。
- 会員間相互において生じた紛争において、会員は自己の費用と責任において、解決するものとし、品川ケア協議会は一切関知しない。
第 23 条 第三者への委託
品川ケア協議会は、当該業務の一部又は全部を第三者に委託できるものとします。その際、必要な情報を委託業務者等に開示できるものとします。
第 24 条 管轄裁判所
会員規程及び品川ケア協議会が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とします。第 25 条 解釈の疑義本規程について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規程に記載のない事項については、会員と品川ケア協議会の間で協議の上、円満かつ迅速に解決するものとします。
第 26 条 準拠法
本規程に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
附則
(実施期日)
本規程は 2013 年 8 月 28 日より実施します。