会員規程

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人品川ケア協議会定款(以下「定款」という。)第6条から第11条に規定する会員について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員の定義)

第2条 会員とは、特定非営利活動法人品川ケア協議会(以下「当法人」という。)の目的に賛同し、当法人の構成員として地域福祉の推進のための連携、協働する団体および個人をいう。

2 正会員とは、総会において議決権を行使する意思を持った団体または個人の会員をいう。

3 賛助会員とは、議決権を有さない次の団体または個人の会員をいう。

  • (1) 法人賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した団体・法人
  • (2) 個人賛助会員 当法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人
  • (3) ボランティア会員 当法人の目的に賛同し活動に協力するために入会した団体・法人または個人

4 当法人の社員は、正会員とする。

(入会)

第3条 定款第7条の規定による。

(入会手続き及び成立)

第4条 前条に基づき、申込書が受理されたものは、当法人が別に定める期日までに当該年度の年会費を納入するものとし、年会費納入の確認をもって入会が成立したものとする。

(入会の拒絶)

第5条 当法人は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会を認めないことができるものとする。

  • (1) 申込書に虚偽の事項を記載したとき。
  • (2) 入会申込者が、かつて除名された者であったとき。
  • (3) 暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員と密接な関係を有していたとき。

2 既に会費が入金されている場合には、当該会費から振込手数料等を控除した額を返金する。

(年会費)

第6条 会員が納入する年会費は次のとおりとする。

  • (1) 法人正会員 12,000円
  • (2) 個人正会員 6,000円
  • (3) 法人賛助会員 12,000円
  • (4) 個人賛助会員 6,000円
  • (5) ボランティア賛助会員 0円

2 年会費は毎年4月1日から翌年3月31日まで(以下「当該年度」という。)の会費をいう。

3 第9条に基づき、当該年度の途中に会員種別を変更した会員は、当該変更に伴い、年会費に不足金が生じた場合は、速やかにその差額を納入しなければならない。また、変更後の年会費が既に納入された年会費よりも低くなる場合にあっては、第13条の定めにより差額は返金しない。

(会員資格の有効期限等)

第7条 会員資格の有効期限は、第4条に定める入会成立日より当該年度の末日までとする。

2 会員資格の更新にあっては、当該年度ごとに当法人が定める期日までに当該年度の年会費を納入することで自動的に更新されるものとする。

3 当法人は、会員に対し当該年度末日の3ヶ月前から、翌年度会員資格の更新の有無を確認することができる。

(会員種別の変更)

第8条 会員は、当法人事務局(以下「事務局」という。)に会員種別の変更を書面にて申し出ることで、会員種別を変更することができる。

2 理事長は、正当な理由がない限り、会員種別の変更を認めなければならない。

3 理事長は、会員種別の変更を認めないときは、理由を付した書面をもって申出者にその旨を通知しなければならない。

4 会員種別の変更できる回数は、当該年度内において1回とする。

(会員資格の喪失等)

第9条 会員資格の喪失、会員の退会、会員の除名の各項目については、定款第9条ないし第11条の規定を準用する。

(会費及び拠出金品の不返還)

第10条 既に納入された会費及びその他の拠出品は、その理由を問わず返還しない。

(会員の権利等)

第11条 総会は正会員をもって構成し、賛助会員は、総会における議決権を有しない。

2 会員は、当法人が行う各種の協働・受託事業活動に参加し、ホームページ等情報交換の場に参画することができる。

3 会員は、その他理事会の定める特典を受けることができる。

(権利の停止)

第12条 正当な理由がなく第8条に規定する年会費の納入がない場合は、前条に定める会員の権利を停止する。

(会員の義務)

第13条 会員は、第7条および第8条の規定により年会費を納入しなければならない。

2 会員は、当法人定款、本規程及び理事会の定める規則又は法令を順守しなければならない。

3 会員は、理事長の定める入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更を届けなければならない。

4 会員は、当法人の活動を通じ、知り得た個人情報、当法人の運営に関わる情報及び理事会が機密事項と定めた情報等を、善良なる管理者の注意義務をもって情報を保管するものとし、理事会の承諾なく第三者に漏洩してはならない。また、会員資格を喪失した場合も、この義務は継続される。

(禁止事項)

第14条 会員は、第11条に定める会員の権利を第三者に譲渡若しくは使用させることはできない。

2 会員は、理事会の許可なく、当法人名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使用して活動を行ってはならない。

3 会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行われる入信活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。

4 会員は、当法人の活動において特定の政党若しくは候補者を支持する立場から行われる選挙活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。

5 会員は、当法人の活動において、理事会の許可なく他の会員若しくはその従業員等に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する行為を一切行ってはならない。

(個人情報の収集・利用・提供及びその保護)

第15条 会員は、当法人及び理事会の定める機密保持誓約を順守し、理事会が承認した外部委託事業者においてのみ業務上必要な範囲で、会員に関する情報を提供することができる。

2 当法人、外部委託事業者は、前項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシーの保護に十分注意しなければならない。

(規程の変更等)

第16条 本規程条文を変更・改正・削除する場合は、理事会の決定及び承認を得るものとする。

2 当法人は、本規程条文の変更・改正・削除を行った場合は、ホームページ等で周知しなければならない。

(免責事項)

第17条 会員は、定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、生じた如何なる不利益について、当法人に対して損害賠償等を一切申立てることはできない。

2 会員が定款、規程、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれに類似する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が被った損害を当法人に賠償するものとする。

3 会員資格を喪失した場合も、前各項の規定と同じとする。

(会員間の紛争)

第18条 会員間相互に生じた紛争において、当法人には一切の責務はないものとする。

2 会員間相互において生じた紛争において、会員は自己の費用と責任において、解決するものとし、当法人は一切関知しない。

(管轄裁判所)

第19条 会員規程及び当法人が行う活動・事業において、紛争が生じた場合の管轄裁判所は当法人登記上の所在地を管轄する裁判所とする。

(解釈の疑義)

第20条 本規程について疑義及び紛争が生じたとき、又は本規程に記載のない事項については、会員と当法人の間で協議の上、円満かつ迅速に解決するものとする。

(準拠法)

第21条 本規程に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用される。

附則

第1条 本規程は2025(令和7)年4月1日より適用する。

第2条 本規程の適用に伴い「特定非営利活動法人品川ケア協議会賛助会員規程(2016年4月1日実施)」は、本規程適用日をもって廃止する。