障害者総合支援法関連のサービス
同行援護
視覚障害により屋外の移動時に
著しい制限を有する方を対象とした
サービスです。
・移動・外出時の援護
・視覚的情報の支援(代筆・代読等)
・社会参加、余暇活動の援護
・その他必要となる援助
居宅介護
障害を有する方のご自宅に訪問し、
介護や家事全般などの日常生活の支援を行います。
- 身体介護
- ・入浴介助・清拭・洗髪
・排せつ介助、おむつ交換
・衣服の着脱介助、体位変換
・食事介助、通院介助
・その他必要な身体介護
※医療行為はいたしません。 - 家事援助
- ・調理、洗濯
・掃除、整理整頓
・買い物
・その他必要な家事
移動支援
屋外の移動時に著しい制限を有する利用者 (但し、視覚障害者を除きます)の方を対象としたサービスです。
・官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出の援助
・余暇活動等社会参加のための外出の援助
※「身体介護を伴うもの」、「身体介護を伴わないもの」の2区分
計画相談支援
相談支援専門員が障害福祉サービスを希望する利用者の方に対し、
利用者の有する能力、その置かれている環境及び障害の特性を考慮しての
自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、
「サービス利用計画」の作成を行うサービスです。
その概要は次の通りです。
①アセスメントの実施
・利用者及び家族の置かれている状況把握
・利用者の希望する生活・解決すべき課題等の把握
②サービス利用計画(案)の作成
・生活に対する意向、総合的援助の方針、生活全般の解決すべき課題
・福祉サービス等の種類、内容、量及び目標、達成時期、留意事項等
③(案)とともに障害福祉サービス支給を市長に申請⇒支給決定通知
④障害福祉サービス受給者証の交付受け⇒サービス担当者会議の開催
⑤利用者等への説明同意確認⇒「サービス利用計画」の完成・交付
⑥福祉サービス事業者による各種サービス(同行援護・居宅介護)の開始
(※利用者の自己負担はありません)
⑦精神障害者支援体制加算について
「千葉県相談支援従事者専門コース別研修(精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修)」修了者を配置、各利用者毎の障害特性に応じた適切な計画相談支援を実施します。