障害福祉サービス - ラック障害支援 | 埼玉県川口市

障害福祉サービス

一人ひとりに合わせた日々のケアを

計画相談支援

計画相談支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作成・連絡調整等を行うサービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じで見直しを図るためのモニタリングを行う、継続サービス利用支援があります。障がい児(者)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する障害者総合支援法に基づくサービスです。

利用者の自己負担は一切ありません。計画相談支援給付費に関してサービスを行った事業者(指定特定相談支援事業者)に対して支給されます。

居宅介護(障害福祉サービス)

訪問介護員(ホームヘルパー)や介護福祉士が障害程度区分が一定以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方の居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行うことをいいます。

同行援護(ガイドヘルプサービス)

同行援護とは、視覚障害により移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際、ご利用者本人に援護者が同行し、移動に必要な情報を提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護のほか、ご利用者本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

喀痰(かくたん)吸引

喀痰吸引は、痰を吐き出す体力がない人や麻痺によりできない人等に、吸引装置により吸引して除去することをいいます。

これまで法律上の医療行為とされ、例外を除き医師と医師の指示の下で看護師、准看護師、または患者の家族だけが行えるものでした。

そんな中、平成24年に「喀痰吸引等制度」が開始されました。今では例外を除き許可されていませんでしたが、所定の研修を受けた介護職員や新しく介護福祉士になる人(介護福祉士実務者研修を修了)が行うことができるようになりました。

移動支援

移動支援とは、単独では外出や屋外での移動が困難な障がいのある方に、イベントへの参加や観劇などの余暇活動等や、冠婚葬祭・教育・文化活動などの社会生活上必要不可欠な、外出時にガイドヘルパー等を派遣し、移動の介助及び、外出に伴って必要となる身の回りの介護を行い移動が困難な障がいのある方の自立生活及び、社会参加を促すこと目的とする、障害者総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の必須事業の一つです。

重度訪問介護

重度訪問介護とは日常的に介護が必要な重い障がいがある方のご自宅に、ホームヘルパーが訪問し入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言や、その他の生活全般に関わる援助、または病院まで公共交通機関を使った通院や外出時における移動中の介護、見守り等などを総合的に行う、重い障がいのある方のご自宅(居宅)での地域生活を支える障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。