重度訪問介護
ご利用者様の体調や生活リズムに合わせて、自分らしく輝けるように当ヘルパーステーションが応援します
経験豊富なプロのヘルパーがご利用者さまの意思と生活機能を最大限に引き出し、充実した日常生活を送っていただけるよう私たちがサポート いたします。
重度訪問介護とは?
障害者総合支援法を根拠とする障害福祉サービスのうち、「介護給付」に位置付けられているサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。(日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。)
サービスの内容
身体介護、生活援助、乗降・移動介助などを手がけます。
- 身体介護
- 日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
- 家事援助
- ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。 - その他
- 移動介護
生活に関する相談や助言
さまざまな事態への見守り
入院中の病院などでのコミュニケーション支援 - 対象者
- 障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、
入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者
1.次のいずれにも該当する者
(1) 二肢以上に麻痺等があること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること
2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者
※平成18年9月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている者に係る緩和要件あり。