居宅介護支援事業所 みのり園

居宅介護支援事業所

利用できる方

「要介護1〜5」と認定された方が利用することができます。

「要支援1〜2」の方の介護予防支援は、「地域包括支援センター」から委託を受けた場合に限り利用できます。

要介護認定をまだ受けてない方でもお気軽にご相談ください。

居宅介護支援事業所とは?

介護保険をご利用になる、介護の必要な方やご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況に考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。

都道府県の指定を受けた居住介護支援事業所では、介護支援専門の資格を持つケアマネジャーが、ご利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。

これらのご相談や、介護サービスの計画作成等には費用のご負担はございませんので、安心してご利用頂くことができます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

居宅介護支援事業者は、介護を必要とする方が、適切な介護サービスを利用できるよう、本人や家族の要望を聞きながら、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成や見直し、サービス事業者や施設との連絡・調整を行う、都道府県の指定を受けた専門機関です。

ここで実際に相談に応じたり、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するのが、保健、医療、福祉など介護の幅広い知識を持つ介護支援専門員(ケアマネジャー)です。

サービス内容

  • 介護保険・福祉などの制度の内容、利用方法、申請手続きなどのご相談に応じます。
  • 介護保険に関する必要な書類の申請を代行いたします。
  • ご本人様、ご家族様の希望を伺い、適切なケアプランを作成します。
  • 介護サービスを実施するサービス事業者へ連絡を行うと共に、サービスが計画どおり行われているか点検し、必要な場合は事業者のとの調整を行います。また、サービス等について要望や苦情がある場合にもサービス事業者との調整を行います。

申し込み方法

当施設へ直接電話連絡の上、ご来園ください。ご来園の際は「介護保険証」をご持参ください。ご希望があれば、自宅への訪問もいたします。

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