介護保険のサービスを利用するためには、市区町村に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
※相談等はすべて無料となっております。訪問相談もいたしますのでお気軽にご相談下さい。
1申請するサービスの利用を希望する人は、市区町村の担当窓口に「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことができない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの
● 要介護・要支援認定申請書
● 介護保険被保険者証
● 健康保険被保険者証 (第2号被保険者の場合)
2要介護認定が行われます
● 認定調査/医師の意見書
市区町村の職員などが自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を受けます。また本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合には市区町村の指定した医師が診断します。
● 審査・判定
認定調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
3認定結果の通知
原則として申請から30日以内に、市区町村から認定通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
要介護状態区分 |
利用できるサービス |
非該当 |
市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはありませんが生活機能の向上が必要と判定された人などが利用できます。 |
要支援1 要支援2 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
介護保険の介護予防サービス(介護給付)
日常生活で介護を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るための様々な介護サービスを利用できます。 |
4ケアプランを作成します
要介護1〜5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスが決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
5サービスを利用します
サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割または2割です。
*有効期限が切れる前に
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新認定の場合は12ヶ月)です。引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。
●介護の必要な程度に変化がない場合 ⇒ 更新の申請をします
●介護が必要な程度に変化があった場合 ⇒ 認定の変更を申請します
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