障がいサービス

指定障がい福祉・基準該当障がい福祉サービス

 指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護サービスを利用し、自立した日常生活または社会生活を営むことが出来るよう、ご利用者様の状況及び環境に応じてサービスを行います。

サービスの内容

居宅介護

身体・知的障がい者や障がい児、精神障がい者を対象とし、ご利用者様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画の作成を行います。

身体介護・家事援助

食事・入浴・排泄介助等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の家事援助を行います。

通院等介助・通院等乗降介助

通院や官公署等の移動や受診手続き等の介助を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・食事・排泄等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助等の支援を行います。

同行援護

身体・視覚障がい者を対象に、移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護、視覚的情報の支援や食事・排泄等の援助を行います。

基準該当生活介護

身体・知的障がい者や障がい児、精神障がい者を対象とし、通所による食事・入浴・排泄・創作活動などのサービスを行います。