ヘルパーの皆様へ

季節

早いもので今年も残すところ数日となりました。年内にやり残している事は無いかと過ごす中、年始にたてた目標がどれだけ達成できたのか?来年に持ち越すのは何かと考えている今日この頃です。早くも来年はこうしたいと来年の目標を考えたりしています。
ヘルパーの皆様には、今年も本当にお世話になりありがとうございました。
サービス内容としては、移動支援が令和6年よりケア数を減らしましたが、居宅介護・同行援護は、令和6年と同等もしくは微増のケア数を維持する事ができました。
来年も皆様が健康で元気に過ごし、お仕事を生き甲斐として続けて頂ける様に運営してまいりますので、皆で力を合わせて頑張りましょう。

●今月の研修「支援・介護技術のスキルアップ・認知症ケア」になります。
研修アンケートは、送信完了(送信記録しました)の確認をお願いします。

R7.12(支援・介護技術のスキルアップ・認知症ケア)≫≫

●活動報告書は、毎月3日までに事務所まで提出頂きます様お願いします。
年末年始で大変ですがよろしくお願いします。
※すずらん研修会でも確認しましたが、実績と活動報告の(時間・曜日・日にち)記入にずれが無いかの確認をお願い致します。

●インフルエンザ予防接種を12月末までに受けた方は領収書をお持ちください。
接種費用の一部補助を行います。

●ジャンカラの優待券(ルーム料金30%OFF)が30枚ほどあります。ご希望の方は、
事務所まで取りに来てください。 ※有効期限が2026年2月28日までの物です。

季節

個人情報・プライバシー保護

個人情報とは、氏名、生年月日、住所など特定の個人を識別できるものや番号、記号、符号などの情報単体から特定の個人を識別できる「個人識別符号」を含むもの。複数の情報を組み合わせることで個人を特定できる場合、それらの情報全体が個人情報となります。
利用者のプライバシーを保護することは、介護保険法(障害者総合支援法)の目指す「尊厳の保持」と「自立した生活」を実現するために欠かせません。他人に知られたくない・干渉されたくないと感じる私的領域“すべて”がプライバシーにあたると認識しましょう。

特に配慮が必要な「要配慮個人情報」

●身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)などの障害があること
●人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実
●医師等により行われた健康診断その他の検査の結果、保健指導、診療情報、調剤情報

「個人情報保護法」

個人データの漏えいなどがあった場合、報告をしても措置命令に従わないと法定刑や罰金刑が科せられます。
ペナルティーの対象は、事業者だけでなく行為者となった職員個人にも科せられる可能性があります。
※ペナルティー(法定刑・罰金刑)
 ●法人等…1億円以下の罰金  ●行為者…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※基準違反による行政処分
 ●守秘義務を怠り基準違反があれば、事業所の指定取り消しなどの行政処分を科せられる可能性がある。

訪問介護サービスそのものが「利用者のプライバシーに介入する業務」

利用者の性格や生活歴、家族構成、病歴、心身の状態、価値観、考え方、間取り、物品の場所などのパーソナルな情報を収集することで、はじめて利用者個々に適したサービスを実践できます。とはいえ、人は誰もが自身の私生活を見られたり知られたりするのに抵抗があるものです。必要以上に私的領域に踏み込まず、尊厳を傷つけないサービス提供が強く求められます。

※訪問介護においてプライバシー侵害にあたる可能性のあるケース
●ヘルパーが訪問先に訪問予定表や提供記録を置き忘れる
●「こっちの方が絶対良いから」とヘルパーの価値観や考えを押し付ける
●利用者の許可なく、備品や手紙を見る。SNSやブログに写真や私生活の情報をアップする
●職場外で利用者の愚痴や悩み相談をする。知人や関係性の薄い親族へ利用者情報を話す

※「プライバシーを保護しなさい」と言われても、実際の現場ではなかなか難しい場面も
忘れてはならないのは「あなたが同じことをされたら、どう思うか」という視点です。
「もしあなたが自分の体を動かせなくなったとき、誰かに急かされたらどう思うでしょうか?」
「もしあなたの秘密を、知らないところで誰かに話されていたらどう思うでしょうか?」
●プライバシー保護の本質は、自分がされて嫌なことを相手にしないことです。
●利用者のプライバシーを守ることは、結果として個人情報の保護につながり、逆に、個人情報の紛失や漏えいを防ぐことは、プライバシーの保護につながります。

※「個人情報保護マニュアル」を確認してください。事務所に常備しています。

理事長の句が新聞に掲載されました

毎日新聞社の発行紙「点字毎日」活字版 7月31日発行
視覚障害者の未発表作品から厳選され、「点毎柳壇」に理事長(丸山久雄)の句が掲載されました。

「その えがお みたいばかりに あせ ながし」

修了証書

大阪府障害者ピアカウンセリング研修講座の全課程を修了しました。

健康宣言の証

当事業所は、社内の健康目標を定め、社員の皆様が健康で元気に仕事に取り組めるよう「健康経営®」を行うために健康宣言をし、全国健康保険協会大阪支部より「健康宣言の証」を受領しました。

理事長が表彰されました

第66回日本身体障害者福祉大会において、日頃の活動が認められすずらんの理事長、丸山久雄が表彰されました。

健康経営アドバイザー認定証

東京商工会議所が実施する所定の研修を修了し、「健康経営アドバイザー」として理事長婦人、丸山ケサ子が認定されました。

新着情報

2026/1/5
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/9/26
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/8/25
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/7/25
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/6/26
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/5/27
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/4/24
スタッフ紹介ページを更新しました。
2025/3/25
スタッフ紹介ページを更新しました。
2024/12/6
スタッフ紹介ページを更新しました。
2024/10/8
スタッフ紹介ページを更新しました。
2024/8/28
スタッフ紹介ページを更新しました。
2024/7/31
スタッフ紹介ページを更新しました。
2024/7/3
スタッフ紹介ページを更新しました。
採用情報ページを更新しました。
2024/6/3
スタッフ紹介ページを更新しました。
公表情報ページを更新しました。
2024/4/30
スタッフ紹介ページを更新しました。
公表情報ページを更新しました。
2024/3/28
スタッフ紹介ページを更新しました。
公表情報ページを更新しました。
2024/2/27
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/12/27
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/11/30
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/8/31
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/7/26
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/6/27
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/5/19
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/5/8
すずらん通信を更新しました。
2023/3/28
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/3/28
スタッフ紹介ページを更新しました。
2023/1/12
スタッフ紹介ページに利用者様のインタビューを掲載しました。
 

今月は今まで研修資料として周知しています「ガイドヘルパーの心得」を掲載しました。

『ガイドヘルバーの心得』

  1. ヘルバーとして個人的な活動は慎み、事務所の指示によって行動する
  2. 必要経費以外の金品等は絶対に受け取らない
  3. 自分の住所や電話番号等を絶対に教えない
  4. 活動によって知り得た事柄を他人に話さない
  5. 利用者のプライバシーを詮索しない
  6. ガイドの際は、必ず公共交通機関を利用する
    (自分の車を使わない)
  7. 利用者から次のガイドの依頼を受けた場合は、必ず事務所へ連絡する
  8. 金銭の立替をしない (訪問介護の買い物支援は例外の場合もある)
  9. 契約等の重要書類作成の代行をしない
  10. 利用者との個人的な付き合いは控える
  11. 利用者の個人的な持ち物は預からない

 

 

 

 

 

 

 

『視覚障害者のガイドをする場合』

  • 安全性(安心感) ~ガイドは常に確実で適切な判断を心掛ける
  • 視覚障害者・ガイド双方にとって自然でやりやすいガイドになっているか
  • 過度の介助になっていないか
  • 環境状況を適切に伝えているか
  • 対象者に応じた速度や形を取っているか
  • 敬意と思いやりを持って目の代行に徹しているか
  • 言葉使いや態度は相手の人格を尊重し、対象者のプライバシーを尊重しているか
  • リラックスして役立ったガイドヘルパーになっているか
  • 視覚障害者の移動の障害になるものを意識して見ているか

提供サービス

ヘルパーステーション

ケアプラン
介護保険利用についての相談、ケアプラン作成、関係機関への連絡調整。

身体介護
主に身体に触れて行う介護です。
衣服の着脱、入浴、排泄、服薬介助、食事等の介護。通院時の介護

生活援助
日常生活の援助です。
調理、洗濯、買い物、掃除等の援助。
その他関係機関への連絡等。

障害者支援事業

移動支援
外出への付き添い介護です。
社会生活上必要な外出時、余暇活動など社会参加のための外出時における移動過程、移動先での介護

身体介護
主に身体に触れて行う介護です。
衣服の着脱、入浴、排泄、食事等の介護。

家事援助
日常生活の援助です。
調理、洗濯、買い物、掃除等の援助。
その他関係機関への連絡等。

通院介護
通院への付き添い介護です。
通院する際の自宅と病院などの移動中や院内での介護。