|
|
|
|
|
状況やご希望にマッチした介護用品をご提供いたします
「車いすがなければ外出できない」「補助的に車いすがあれば安心」など、使用目的・時間・頻度・環境・身体状況を考慮し、ご希望や状況にぴったり合った介護用品をご紹介いたします。
介護保険サービスや介護用品についての疑問や不安を解消していただき、あなたの頼れる介護のパートナーになれるよう日々努力しております。
福祉用具貸与・販売とは?
在宅での、より自立した日常生活を支えるために必要な
用具をお貸ししたり、お買い求めいただけるサービスです。
ご利用者様のご希望や状況等をお聞きしながら、適切な福祉用具をお貸ししたり、お買い求めいただけるサービスです。
ご相談やお問合せには介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉用具専門相談員が対応いたします。
「住宅改修」のご提案も承っております。
福祉用具貸与のご案内
電動ベッドや車いす等の福祉用具をレンタルします。
福祉用具専門相談員(介護福祉士・ヘルパー(2級)研修・修了者等)が各利用者方に訪問し、援助に必要な福祉用具の説明を致します。
*利用者の要望により毎月、点検修理等に伺います。
*契約終了の時は即刻、用具の回収に伺います。
介護保険適用で利用者は1割又は2割負担です。
給付の対象となる福祉用具
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種類
*給付の対象となる用具
1.車いす |
自走用標準型車いす / 普通型電動車いす / 介助用標準型車いす |
2.車いす付属品 |
クッションまたはパッド / 電動補助装置 / テーブル / ブレーキ |
3.特殊寝台 |
|
4.特殊寝台付属品 |
サイドレール / マットレス / ベッド用手すり / テーブル |
5.床ずれ防止用具 |
エアマット / ウォーターマット |
6.体位変換器 |
|
7.手すり |
※取り付け工事を伴わないもの |
8.スロープ |
※取り付け工事を伴わないもの |
9.歩行器 |
|
10.歩行補助づえ |
松葉づえ / カナディアン・クラッチ / ロフストランド・クラッチ / 多点づえ |
11.認知症高齢者徘徊感知機器 |
|
12.移動用リフト |
吊り具の部分を除く。
※吊り具の部分は福祉用具購入費の対象。 |
13.介助用ベルト |
入浴介助用以外のもの |
14.自動排泄処理装置 |
|
介護予防(要支援1・2)の利用者については、状態により貸与種目の給付がありません。
*給付の対象となる用具
1.手すり |
※取り付け工事を伴わないもの |
2.スロープ |
※取り付け工事を伴わないもの |
3.歩行器 |
|
4.歩行補助づえ |
松葉づえ / カナディアン・クラッチ / ロフストランド・クラッチ / 多点づえ |
*状態により給付の対象外となる用具
1.車いす |
自走用標準型車いす / 普通型電動車いす / 介助用標準型車いす |
2.車いす付属品 |
クッションまたはパッド / 電動補助装置 / テーブル / ブレーキ |
3.特殊寝台 |
|
4.特殊寝台付属品 |
サイドレール / マットレス / ベッド用手すり / テーブル |
5.床ずれ防止用具 |
エアマット / ウォーターマット |
6.体位変換器 |
|
7.認知症高齢者徘徊感知機器 |
|
8.移動用リフト |
吊り具の部分を除く。
※吊り具の部分は福祉用具購入費の対象。 |
9.介助用ベルト |
入浴介助用以外のもの |
10.自動排泄処理装置 |
|
特定福祉用具販売事業所のご案内
入浴や排泄等に使われる福祉用具の購入に際し、お手伝いします。
福祉用具専門相談員(介護福祉士・ヘルパー(2級)研修・修了者等)が各利用者方に訪問し、援助に必要な福祉用具の搬入及び説明を致します。また、住宅改修専門家の大工さんにより、その家にあった資材で改修を行ないます。
*利用者の要望により毎月、点検修理等に伺います。
*契約終了の時は即刻、用具の回収に伺います。
介護保険適用で利用者は1割又は2割負担です。
*給付の対象となる用具
1.腰掛便座 |
和式用/洋式用/立ち上がり補助/ポータブルトイレ |
2.特殊尿器 |
|
3.入浴補助用具台 |
入浴用いす/浴槽用手すり/浴槽内いす/入浴台/浴室内すのこ/浴槽内すのこ |
4.簡易浴槽 |
空気式/折りたたみ式 |
5.移動用リフトの吊り具 |
|
6.便座の底上げ部材 |
|
7.自動排泄処理装置の交換可能部品 |
|
費用…償還払い・1割負担
利用者が福祉用具の購入金額について支払いをすませ、のちに市区町村から、9割の払い戻しを受ける方法です。
住宅改修のご案内
家庭における手すりの取付けや段差の解消等の改修に対し、
一定の支給があります。
- *住宅改修の支給限度額は20万円
-
- 償還払いとなっており、住宅改修費をまず、ご利用者が立て替え払いし、のちに市区町村から9割の払い戻しを受ける方法です。
- *住宅改修の範囲
-
- 手すりの取付け
- 滑りの防止、移動の円滑化
- 扉の取り換え(扉の撤去を含む)
- 和式便器を洋式便器に取り替える
- 段差の解消(通路等の傾斜の解消、転落防止柵の設置を含む)
このページの一番上へ |
|
|
|
|
|